解答
4、5
解説
→×
介護医療院の開設許可は、都道府県知事が行います(2021ユーキャン速習レッスンP90・P330、八訂基本テキスト1巻P155)。そのため、解答は×になります。
「地域密着型」は地域に密着 → 住民に近い「市町村長」
「地域密着型」のサービスは、文字どおり、その地域に密着したものです。そのため、都道府県よりも住民に近い存在である市町村長が指定を行います。居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者はケアマネジメントを行って、地域のサービスを活用する → 住民に近い「市町村長」
居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者は利用者に対してケアマネジメントを行い、利用者のニーズに応じた居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成します。この計画の作成においては、その地域のサービスを活用します。そのため、より住民に近い存在である市町村長が指定を行います。介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠の法律が介護保険法だから
介護保険制度において、サービスを行う事業者や施設は、都道府県知事・市町村長の指定または許可を受ける必要があります。「許可」とされているのは介護老人保健施設と介護医療院だけです。これは、介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠となる法律が介護保険法だからです。 このことについて、他の介護保険施設と比べる形で見てみます。介護老人福祉施設 → 老人福祉法が設置根拠
老人福祉法を設置根拠とし、同法によって設置認可を得た定員30人以上の特別養護老人ホームが、介護保険法による指定を受けて介護老人福祉施設となります。介護療養型医療施設 → 医療法が設置根拠
医療法を設置根拠とし、同法によって開設許可を得た療養病床をもつ病院・診療所、老人性認知症疾患療養病棟をもつ病院が、介護保険法による指定を受けて介護療養型医療施設となります。介護老人保健施設と介護医療院 → 介護保険法が設置根拠
設置根拠は介護保険法です。介護保険法における開設許可を受けます。 このように、介護老人福祉施設と介護療養型医療施設は、元の形における設置根拠が他の法律にあり、それを介護保険法に基づいて指定しています。しかし、介護老人保健施設と介護医療院は設置根拠が介護保険法です。そのため他の施設とは扱いが異なり「許可」を受けるのみ、となっています。→×
介護医療院を開設できるのは、地方公共団体(都道府県、市町村など)、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣の定める者(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など)とされています(2021ユーキャン速習レッスンP90・P330、八訂基本テキスト1巻P154・P155)。そのため、解答は×になります。
→×
定率の利用者負担とは別に、利用者から次の費用の支払いを受けることができます(八訂基本テキスト2巻P375)。そのため、解答は×になります。
●食費
●居住費
●特別な居室や食事を提供したときの費用
●理美容代
●その他日常生活費
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短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費
短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費
施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。→◯
設問のとおりです。
→◯
介護保険法第109条第1項において、「介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない」とされています(2021ユーキャン速習レッスンP330、八訂基本テキスト1巻P154)。
ただし、同条第2項において、「前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる」とされています。つまり、管理者は医師以外でも可ということであり、そのため解答は◯になります。