解答
3、4
解説
→×
被保険者が移転し、当該市町村の区域内に住所を有するに至った場合は、その当日に被保険者資格を取得します(2021ユーキャン速習レッスンP46、八訂基本テキスト1巻P60)。そのため、解答は×になります。
→×
被保険者が死亡した場合、死亡した翌日に被保険者資格を喪失します(2021ユーキャン速習レッスンP46、八訂基本テキスト1巻P60)。そのため、解答は×になります。
その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日
第2号被保険者が医療保険の加入者でなくなったとき → 当日
これは具体的には、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が、生活保護を受けるようになった場合です。 生活保護を受けるようになると、国民健康保険と後期高齢者医療制度の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付されます)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外となって医療保険未加入になり、第2号被保険者の資格要件(下表参照)のうちの「医療保険加入者であること」を満たさなくなります。 そしてこの場合は、生活保護を受けるようになった当日に、生活保護の介護扶助から介護サービスが給付されるように切り替わります。そのため、当日に被保険者資格を喪失しても問題はないと言えます。第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |
第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者 |
死亡したとき → 翌日
たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に亡くなったとします。この場合、死亡した当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。 被保険者資格を喪失するのが死亡日の翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。適用除外施設に入所・入院したとき → 翌日
たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に適用除外施設に入所するとします。この場合、適用除外施設に入所する当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。 被保険者資格を喪失するのが翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP46、八訂基本テキスト1巻P60)。
なおこれは、第2号被保険者が生活保護を受けるようになって、その当日に、サービスの給付が生活保護の介護扶助に切り替わる場合です(詳細は、選択肢2の解説にある「関連Q&A」を参照)
→◯
指定障害者支援施設などの適用除外施設に入所した者が、その後退所して、他市町村にある介護保険施設などの住所地特例対象施設に入った場合、住所地特例が適用されて、指定障害者支援施設に入所する際に支給決定や措置を行った市町村が保険者となります(2021ユーキャン速習レッスンP49、八訂基本テキスト1巻P63)。そのため、解答は◯になります。
介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しの具体的運用について
→×
第2号被保険者についての情報は医療保険者が管理しており、医療保険者は資格取得のタイミングなどを把握できます。ですので、第2号被保険者は届出をする必要はありません(2021ユーキャン速習レッスンP46・P48、八訂基本テキスト1巻P62)。そのため、解答は×になります。
なお、第1号被保険者については、必要な事項について届出をすることとされています。これは、本人が属する世帯の世帯主が代行することもできます。