解答
2、3、4
解説
区分支給限度基準額が設定されているのは、次のサービスです(2021ユーキャン速習レッスンP82、八訂基本テキスト1巻P111)。
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額 | |
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国の基準 (1か月) 要介護1 16,765単位 要介護2 19,705単位 要介護3 27,048単位 要介護4 30,938単位 要介護5 36,217単位 |
●訪問介護
●訪問入浴介護
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●通所介護
●通所リハビリテーション
●短期入所生活介護
●短期入所療養介護
●特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
●福祉用具貸与
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●夜間対応型訪問介護
●地域密着型通所介護
●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
●地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
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介護予防サービス費等区分支給限度基準額 | |
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国の基準 (1か月) 要支援1 5,032単位 要支援2 10,531単位 |
●介護予防訪問入浴介護
●介護予防訪問看護
●介護予防訪問リハビリテーション
●介護予防通所リハビリテーション
●介護予防短期入所生活介護
●介護予防短期入所療養介護
●介護予防福祉用具貸与
●介護予防認知症対応型通所介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
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福祉用具購入費支給限度基準額は、福祉用具購入費についての給付上限
福祉用具購入費について定められた給付上限が、福祉用具購入費支給限度基準額です。これは、4月1日から1年間を管理期間として10万円とされています。住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修費についての給付上限
住宅改修費について定められた給付上限が、住宅改修費支給限度基準額です。これは、基本的に20万円とされています。引っ越した場合や、要介護度が一定以上あがった場合には、また20万円まで給付対象になります。種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつに定める給付上限
区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて給付上限を定めるのが、種類支給限度基準額です。以上を踏まえて、各選択肢を見ていきます。
→×
上表のように、福祉用具貸与には区分支給限度基準額が設定されています。そのため、解答は×になります。
→◯
上表のように、区分支給限度基準額が設定されているサービスに特定福祉用具販売(費用の名称は「福祉用具購入費」)は含まれません。そのため、解答は◯になります。
なお、特定福祉用具販売については、単独で福祉用具購入費支給限度基準額が設定されています。
→◯
上表のように、区分支給限度基準額が設定されているサービスに居宅療養管理指導は含まれません。そのため、解答は◯になります。
なお、居宅療養管理指導には、そもそも支給限度基準額が設定されていません。
支給限度基準額が設定されないサービス
●居宅療養管理指導 ●介護予防居宅療養管理指導 ●特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) ●介護予防特定施設入居者生活介護 ●認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) ●介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) ●居宅介護支援 ●介護予防支援 ●地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ●施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス) |
施設サービスなど → ◯◯単位×30日といった計算で1か月の最大単位数が決まってくる
たとえば、施設サービスを利用する場合、そこの従業者によって必要なサービスが総合的に提供されます。そのため、他のサービスを組み合わせて利用する必要がありません。 また、施設サービスでは、要介護度別に1日あたりの単位数が定められています。すると、1か月間利用した場合の最大単位数(加算がある場合はそれ含めて)が、要介護度別に自動的に(◯◯単位×30日といった計算によって)決まってきます。 そのため、支給限度基準額を定める必要がないのです。 特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、上記の施設サービスと同様の考え方になります。居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 → 1か月の提供回数の上限と1回の単位数が決まっているので、1か月の最大単位数も決まってくる
居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導は、職種などによって1か月の提供回数の上限と1回あたりの単位数が定められているので、1か月の最大単位数が自動的に決まってきます。 たとえば、歯科医師が同一建物居住者以外の利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合、1か月に2回まで、1回につき503単位とされています。ですので、1か月に最大で1,006単位しか算定できないことになります。 そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。居宅介護支援・介護予防支援 → はじめから単位数が1か月あたりで設定されている
居宅介護支援と介護予防支援は、はじめから単位数が1か月あたりで設定されているので、1か月の最大単位数(加算がある場合はそれ含めて)が自動的に決まってきます。 たとえば居宅介護支援では、取り扱い件数40未満までの部分、要介護1・2の単位数は、1か月につき1,042単位です。加算がある場合は、その単位数がプラスされます。これで、1か月の最大単位数が決まります。 そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。→◯
住宅改修費支給限度基準額は、同一の住宅につき20万円とされています。
転居した場合は再度、20万円まで給付対象になります。また、同一の住宅であっても、「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合には、1回に限り、再度20万円まで給付対象になります(3段階リセットの例外。2021ユーキャン速習レッスンP83・P84、八訂基本テキスト1巻P114)。
→×
種類支給限度基準額とは、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて、市町村が条例によって上限を定めるものです(2021ユーキャン速習レッスンP84、八訂基本テキスト1巻P113)。これは、地域密着型サービスにも適用可能です。そのため、解答は×になります。