解答
1、5
解説
→◯
高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすいよう、介護保険のサービスと障害福祉サービス等で内容が共通しているサービスについて、介護保険法による指定、障害者総合支援法・児童福祉法による指定のいずれかを受けている事業所は、もう一方の指定も受けやすい仕組みとなっています(2021ユーキャン速習レッスンP95、八訂基本テキスト1巻P143)。この対象サービスを「共生型サービス」といいます。
以上のことから、解答は◯になります。
共生型サービスの対象となるのは、次のサービスです。
介護保険のサービス | 障害福祉サービス等 | ||
●訪問介護
|
⇔ |
●居宅介護
●重度訪問介護
|
|
●通所介護
●地域密着型通所介護
|
⇔ |
●生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●自立支援(機能訓練・生活訓練)
●児童発達支援(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●放課後等デイサービス(同上)
|
|
●療養通所介護
|
⇔ |
●生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所に限る)
●児童発達支援(主として重症心身障害者を通わせる事業所に限る)
●放課後等デイサービス(同上)
|
|
●小規模多機能型居宅介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護
|
通い | → |
●生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●自立支援(機能訓練・生活訓練)
●児童発達支援(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●放課後等デイサービス(同上)
|
泊まり | → |
●短期入所
|
|
訪問 | → |
●居宅介護
●重度訪問介護
|
→×
上表にある児童発達支援と放課後等デイサービスは、児童福祉法における障害児通所支援に該当します。そのため、解答は×になります。
→×
選択肢1の表にある共生型サービスのうち、介護保険の居宅サービスに該当するものを「共生型居宅サービス」といいます。具体的には、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護になります。そのため、解答は×になります。
なお、介護保険の地域密着型サービスに該当するものを「共生型地域密着型サービス」といいます。具体的には、地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護になります。
同様に、地域密着型介護予防サービスに該当するものは「共生型地域密着型介護予防サービス」で、具体的には介護予防小規模多機能型居宅介護になります。
→×
選択肢3の解説にあるように、共生型サービスのうち、介護保険の居宅サービスに該当するものを「共生型居宅サービス」といいます。これについての基準は、居宅サービスと同じく、都道府県の条例で定めます(2021ユーキャン速習レッスンP95、八訂基本テキスト1巻P143)。そのため、解答は×になります。
なお、共生型地域密着型(介護予防)サービスについての基準は、域密着型(介護予防)サービスと同じく、市町村の条例で定めます。
「地域密着型」は地域に密着 → 住民に近い「市町村長」
「地域密着型」のサービスは、文字どおり、その地域に密着したものです。そのため、都道府県よりも住民に近い存在である市町村長が指定を行います。居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者はケアマネジメントを行って、地域のサービスを活用する → 住民に近い「市町村長」
居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者は利用者に対してケアマネジメントを行い、利用者のニーズに応じた居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成します。この計画の作成においては、その地域のサービスを活用します。そのため、より住民に近い存在である市町村長が指定を行います。→◯
選択肢4の解説にあるように、共生型サービスのうち、介護保険の居宅サービスに該当するものを「共生型居宅サービス」といい、これについての基準は、居宅サービスと同様に、都道府県の条例で定めます。そのため、解答は◯になります。
介護保険のサービス | 障害福祉サービス等 | ||
●訪問介護 |
⇔ | ●居宅介護
●重度訪問介護 |
|
●通所介護
●地域密着型通所介護 |
⇔ | ●生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●自立支援(機能訓練・生活訓練)
●児童発達支援(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●放課後等デイサービス(同上) |
|
●療養通所介護 |
⇔ | ●生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所に限る)
●児童発達支援(主として重症心身障害者を通わせる事業所に限る)
●放課後等デイサービス(同上) |
|
●小規模多機能型居宅介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護 |
通い | → | ●生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●自立支援(機能訓練・生活訓練)
●児童発達支援(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●放課後等デイサービス(同上) |
泊まり | → | ●短期入所 |
|
訪問 | → | ●居宅介護
●重度訪問介護 |