解答
2、3、5
解説
→×
下表のように、介護給付費における国の負担割合は、居宅給付費では25%、施設等給付費では20%となっています(2021ユーキャン速習レッスンP132、八訂基本テキスト1巻P75)。そのため、解答は×になります。
介護給付費 | |||
---|---|---|---|
居宅給付費 | 施設等給付費 | ||
公 費 |
国 | 25%★ | 20%★ |
都道府県 | 12.5% | 17.5% | |
市町村 | 12.5% | 12.5% | |
保 険 料 |
1号保険料 | 23% | 23% |
2号保険料 | 27% | 27% |
地域支援事業 | |||
---|---|---|---|
総合事業 | 総合事業以外 | ||
公 費 |
国 | 25%★ | 38.5% |
都道府県 | 12.5% | 19.25% | |
市町村 | 12.5% | 19.25% | |
保 険 料 |
1号保険料 | 23% | 23% |
2号保険料 | 27% | なし |
1人当たりの平均的な保険料が同水準になるよう、人口比に応じて%を設定している
保険料の負担割合は、全国の第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて設定されています。こうすることで、1人当たりの平均的な保険料がほぼ同じ水準になるようになっています。 以下に簡単な例をあげて考えてみます。 例)日本の第1号被保険者が25人、第2号被保険者が25人、居宅給付費(上の表を参照)が100万円です。居宅給付費における保険料の負担割合は50%なので、第1号被保険者は25%、第2号被保険者も25%を負担することになります。 そして、第1号被保険者が25人で25%を負担するのですから、第1号被保険者1人当たり1%の負担となります。居給付費が100万円なので、つまり第1号被保険者1人当たり1万円の負担となります。同様に、第2号被保険者1人当たり1%で、1万円の負担となります。 では、上記の例において、日本の第1号被保険者が23人、第2号被保険者が27人の場合はどうでしょう。この場合、負担割合を第1号被保険者23%、第2号被保険者27%に設定すれば、1人当たり1万円の負担となります。 このように、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて負担割合を変えて、1人当たりの負担額がほぼ同じ水準になるようにしています。居宅給付費:この%を基本として考える
「居宅給付費」の負担割合は、国25%(調整交付金5%相当を含む)、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料平均23%、2号保険料27%です。これを基本として考えます。施設等給付費:国の5%が都道府県に移っている
「施設等給付費」の負担割合は、国20%(調整交付金5%相当を含む)、都道府県17.5%、市町村12.5%、1号保険料平均23%、2号保険料27%です。 これを「居宅給付費」と比較してみると、国の負担割合が5%減って、都道府県の負担割合が5%増えていると言うことができます。つまり、5%が国から都道府県に移っているということです。総合事業:居宅給付費(基本)と同じ
「総合事業」の負担割合は、国25%(調整交付金5%相当を含む)、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料平均23%、2号保険料27%です。これは、基本として考えた「居宅給付費」と同じです。総合事業以外:2号保険料の27%がない分を、国:都道府県:市町村=2:1:1で分担している
「総合事業以外」の負担割合は、国25%+13.5%、都道府県12.5%+6.75%、市町村12.5%+6.75%、1号保険料23%、2号保険料は“なし”です。 これは、2号保険料の27%がない分を、国・都道府県・市町村が2:1:1という比率で分担しているということです。→◯
選択肢1の解説の表の下「※」にあるように、介護給付費における国の負担割合には、調整交付金が含まれています。言い換えると「定率の負担金と調整交付金からなる」ということであり、そのため解答は◯になります。
→◯
国は調整交付金の%を調整して交付することにより、以下の①~③による市町村間の財政力の格差を是正しています(2021ユーキャン速習レッスンP132、八訂基本テキスト1巻P75)。ここに「第1号被保険者の所得(保険料負担能力)の格差」が含まれるため、解答は◯になります。
普通調整交付金 |
① 給付対象となる可能性の高い後期高齢者(75歳以上)の加入割合の違い。
② 第1号被保険者の所得(保険料負担能力)の格差。
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特別調整交付金 |
③ 災害時の保険料減免など、保険者の責によらない事由。
|
調整交付金の内訳
普通調整交付金 | ①給付対象となる可能性の高い後期高齢者(75歳以上)の加入割合の違い。 ②第1号被保険者の所得(保険料負担能力)の格差。 |
特別調整交付金 | ③災害時の保険料減免など、保険者の責によらない事由。 |
調整交付金の仕組み:調整交付金の%と、1号保険料の%は連動する
調整交付金によって市町村間の財政力の格差を是正する仕組みは、次のようなものです。後期高齢者(給付対象となる可能性の高い人)の比率が低く、第1号被保険者の所得水準の高い市町村
この場合、調整交付金を5%より少なくし(国の負担を少なくし)、1号保険料の負担割合を増やします。 たとえば、上記のように「居宅給付費」における国の負担(25%)には調整交付金(5%相当)が含まれています。そして、調整交付金が4%の場合、国の負担は24%となり、1号保険料の負担は23%に増えます。 つまり、後期高齢者の比率が低く、第1号被保険者の所得水準の高い市町村では、第1号被保険者により多く費用を負担してもらいましょう、ということです。後期高齢者の比率が高く、第1号被保険者の所得水準の低い市町村
この場合、調整交付金を5%より多くし(国の負担を多くし)、1号保険料の負担割合を減らします。 たとえば「居宅給付費」において、調整交付金が6%の場合、国の負担は26%となり、1号保険料の負担は21%に減ります。 つまり、後期高齢者の比率が高く、所得水準の低い市町村では、第1号被保険者の費用負担を少なくしましょう、ということです。→×
選択肢1の解説にある表のように、介護給付費における都道府県の負担割合は、居宅給付費では1.25%、施設等給付費では17.5%です。これは、市町村の財政状況にかかわらず、全国一律です。そのため、解答は×になります。
→◯
市町村の負担分は、市町村が一般会計のお金を特別会計に移す、というようにして負担します。そのため、解答は◯になります。
「一般会計」とは、用途に特に制限のない、さまざまな事業を行うための会計です。
これとは別に、介護保険については「特別会計」を設けることとされています。言い換えると「介護保険専用の会計」ということです。これは、介護保険財政の支出と収支の経理を明確にするためです(経理の事務を、他のものとまとめないで、介護保険だけで行えば、介護保険の支出と収入が分かりやすくなります)。
そして、市町村は介護給付費と地域支援事業における「12.5%」と「19.25%」を負担します。これは、市町村が一般会計のお金を特別会計に移す、というようにして負担します。