問題14 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
1.事業所等の運営に関する方針
2.情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置
3.介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置
4.介護サービスに従事する従業者に関する事項
5.苦情に対応する窓口等の状況
解答
1、4、5
解説
介護サービスを行う事業者・施設(介護サービス事業者)は、①介護サービスの提供を開始しようとするとき、②都道府県知事が毎年定める計画で定めるときは、以下の表にある介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければなりません。これを都道府県知事が公表することとされています(2021ユーキャン速習レッスンP109、八訂基本テキスト1巻P158)。
※指定都市の場合は、指定都市市長に移譲されています。
① 介護サービスの提供開始時
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●法人等の名称、所在地、連絡先等
●事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
●サービス従事者に関する情報
●事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色等
●利用料
●その他都道府県知事が必要と認める事項
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② 都道府県の報告計画策定時
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※上記に加えて以下の項目
●利用者等の権利擁護等のために講じている措置
●介護サービスの質の確保のために講じている措置
●相談・苦情等の対応のために講じている措置
●介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
●適切な事業運営の確保のために講じている措置
●安全管理および衛生管理のために講じている措置
●情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置
●その他都道府県知事が必要と認める事項
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選択肢「1.事業所等の運営に関する方針」と「4.介護サービスに従事する従業者に関する事項」と「5.苦情に対応する窓口等の状況」は、上記の「① 介護サービスの提供開始時」に都道府県知事へ報告すべき情報に含まれるため、解答は◯になります。
「2.情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置」と「3.介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置」は、上記の「① 介護サービスの提供開始時」ではなく、「② 都道府県の報告計画策定時」に都道府県知事へ報告すべき情報の方に含まれるため、解答は×になります。