問題42 看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.看護小規模多機能型居宅介護とは、居宅要介護者に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。
2.開設に当たっては、都道府県に対して事業所の指定申請を行う。
3.医療ニーズの高い高齢者の利用が想定されているので、要支援者は利用できない。
4.管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の修了に限定される。
5.登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として所定単位を加算できる。
解答
1、3、5
解説
1.看護小規模多機能型居宅介護とは、居宅要介護者に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。
→◯
→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP320、八訂基本テキスト2巻P338)。
2.開設に当たっては、都道府県に対して事業所の指定申請を行う。
→×
→×
看護小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスは、市町村長が指定・監督をするサービスです(2021ユーキャン速習レッスンP91・P320、八訂基本テキスト1巻P102)。そのため、解答は×になります。
▼関連Q&A
市町村と“地域”を関連させて覚える
これについて、たとえば「市町村長が指定するのは『地域密着型』と、ケアマネジメントを行う事業者(居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者)で、それ以外は都道府県知事」というように捉えると良いでしょう。
さらに「地域密着型」「居宅介護支援事業者」「介護予防支援事業者」と市町村・地域を関連させると、より理解が深まります。
「地域密着型」は地域に密着 → 住民に近い「市町村長」
「地域密着型」のサービスは、文字どおり、その地域に密着したものです。そのため、都道府県よりも住民に近い存在である市町村長が指定を行います。居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者はケアマネジメントを行って、地域のサービスを活用する → 住民に近い「市町村長」
居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者は利用者に対してケアマネジメントを行い、利用者のニーズに応じた居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成します。この計画の作成においては、その地域のサービスを活用します。そのため、より住民に近い存在である市町村長が指定を行います。3.医療ニーズの高い高齢者の利用が想定されているので、要支援者は利用できない。
→◯
→◯
要支援者に対する予防給付に、看護小規模多機能型居宅介護に相当するサービスはありません(2021ユーキャン速習レッスンP69、八訂基本テキスト1巻P107)。そのため、解答は◯になります。
4.管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の修了に限定される。
→×
→×
管理者は、「事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修の修了者、または保健師もしくは看護師」とされています(2021ユーキャン速習レッスンP320、八訂基本テキスト2巻P343)。そのため、解答は×になります。
5.登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として所定単位を加算できる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP322・P398、八訂基本テキスト2巻P309・P347)。
訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護では、看護サービスを除く)の提供にあたる常勤の従業者を2人以上配置し、延べ訪問回数が一定以上の場合に算定する。 |