解答
2、3、4
解説
→×
通所介護の介護報酬は、事業所規模、サービス提供時間、要介護度によって異なります(2021ユーキャン速習レッスンP364、八訂基本テキスト2巻P103)。これに、併設事業所の有無は関係しません。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP363、八訂基本テキスト2巻P103)。
言い換えると、通常の事業の実施地域内に住む利用者の送迎に要する費用は、別途支払いを受けることはできない、ということです。
なお、通常の事業の実施地域以外に住む利用者の送迎に要する費用は、別途支払いを受けることができます。
次の費用は、利用者から別途支払いを受けることができます。
●通常の事業の実施地域以外に住む利用者の送迎に要する費用
●通常の時間を超えるサービス(預かりサービス)の費用
●食費
●おむつ代
●その他日常生活費
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→◯
生活相談員は、事業所ごとに提供時間に応じて専従で1人以上とされています(2021ユーキャン速習レッスンP362、八訂基本テキスト2巻P101)。これに、利用定員数は関係しません。そのため、解答は◯になります。
→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP363、八訂基本テキスト2巻P102)。
設問にある「指定通所介護事業所において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合」というのは、いわゆる「お泊り通所介護(お泊りデイサービス)」を行う場合のことです。
通所介護は、昼間に事業所に通ってくる利用者に提供するサービスです。その事業所において、昼間に引き続いて、夜間・深夜のサービス(お泊りサービス)も提供する場合は、事前に都道府県知事に届け出をする必要があります。
なお、「お泊り通所介護(お泊りデイサービス)」は介護保険の給付対象ではないため、全額が利用者の負担になります。
介護保険最新情報Vol.470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」
→×
非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは、各事業所の任意でなく、全ての事業所が守るべき基準です(2021ユーキャン速習レッスンP105、八訂基本テキスト2巻P102)。そのため、解答は×になります。