解答
2、3、5
解説
→×
訪問入浴介護は、自宅浴槽での入浴が困難な利用者に対し、専用の浴槽を搬入して行われる入浴の介護です(2021ユーキャン速習レッスンP358、八訂基本テキスト2巻P38)。利用者や家族が浴槽を用意する必要はありません。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP397、八訂基本テキスト2巻P47)。
もう少し詳しく言うと、以下のサービスを利用している間は、その事業所の従業者によって入浴介護も含めた必要なサービスが提供されるため、別に訪問入浴介護を提供する必要性はなく、そうした費用は算定できない、ということです。
●短期入所生活介護
●短期入所療養介護
●特定施設入居者生活介護
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
|
→◯
訪問入浴介護は、1回のサービスを原則として看護職員1人と介護職員2人で提供します。
ただし、この選択肢にあるように、利用者の身体状態などに支障がなく、主治医が認めた場合には、介護職員3人でサービスを提供することができます(2021ユーキャン速習レッスンP359・P360、八訂基本テキスト2巻P47・P48)。そのため、解答は◯になります。
なお、介護職員3人の場合は、介護報酬が所定の率により減算されます。
利用者の身体状態等に支障がないと認められる場合に、主治医の意見を確認したうえで、介護職員3人でサービスを提供した場合は、所定の率により減算となる。 |
→×
訪問入浴介護費は、サービス提供時間にかかわらず、「1回につき」で設定されています(2021ユーキャン速習レッスンP360、八訂基本テキスト2巻P47)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP360、八訂基本テキスト2巻P48)。
利用者の心身状態などから全身入浴が困難な場合で、利用者の希望により清拭または部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄)を実施した場合は、所定の率により減算となる。 |