解答
1、3、4
解説
→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP387、八訂基本テキスト2巻P280)。
日中においても利用者からの随時の通報を受けている場合に算定する。 |
時間帯は各事業所において設定しますが、夜間におけるサービス提供という性格を踏まえ、22時から6時までの間は最低限含むものとされています。
8時から16時までの間の時間帯を含むことは認められません。この時間帯については、訪問介護を利用することになります。
「24時間通報対応加算」の算定要件を満たして日中にオペレーションセンターサービスを行う場合でも、訪問が必要と判断された場合は、連携する訪問介護事業所から訪問介護が提供されます。
→×
「定期巡回サービスを行う訪問介護員等」ではなく、「随時訪問サービスを行う訪問介護員等」を、提供時間帯を通じて専従で1人以上配置しなければならない、とされています(2021ユーキャン速習レッスンP386、八訂基本テキスト2巻P278)。そのため、解答は×になります。
定期巡回サービスを行う訪問介護員等 | 適切にサービスを提供するために必要な数以上 |
随時訪問サービスを行う訪問介護員等 | 提供時間帯を通じて専従で1人以上確保するために必要な数以上 |
→◯
設問のとおりです(八訂基本テキスト2巻P279)。
→◯
随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接、および1か月ないし3か月に1回程度の利用者の居宅への訪問を行い、利用者の心身の状況や環境等の的確な把握に努め、利用者と家族に対して適切な相談・助言を行うこととされています(2021ユーキャン速習レッスンP386、八訂基本テキスト2巻P278)。そのため、解答は◯になります。
→×
利用者が短期入所生活介護を利用している間は、夜間対応型訪問介護費は算定できません。
もう少し詳しく言うと、以下のサービスを利用している間は、その事業所の従業者によって介護等の必要なサービスが提供されるため、別に夜間対応型訪問介護を提供する必要性はなく、そうした費用は算定できない、ということです。
●短期入所生活介護
●短期入所療養介護
●特定施設入居者生活介護
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
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