問題5 指定居宅サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村長が行う。
2.居宅サービスの種類ごとに行う。
3.6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
4.申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。
5.都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときは、指定をしてはならない。
解答
2、3、4
解説
1.共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村長が行う。
→×
→×
居宅サービス事業者の指定を都道府県知事が行うのと同様に、共生型居宅サービス事業者の指定を行うのは都道府県知事です(2023ユーキャン速習レッスンP90・P95、九訂基本テキスト上巻P88・P130)。そのため、解答は×になります。
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市町村と“地域”を関連させて覚える
これについて、たとえば「市町村長が指定するのは『地域密着型』と、ケアマネジメントを行う事業者(居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者)で、それ以外は都道府県知事」というように捉えると良いでしょう。
さらに「地域密着型」「居宅介護支援事業者」「介護予防支援事業者」と市町村・地域を関連させると、より理解が深まります。
「地域密着型」は地域に密着 → 住民に近い「市町村長」
「地域密着型」のサービスは、文字どおり、その地域に密着したものです。そのため、都道府県よりも住民に近い存在である市町村長が指定を行います。居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者はケアマネジメントを行って、地域のサービスを活用する → 住民に近い「市町村長」
居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者は利用者に対してケアマネジメントを行い、利用者のニーズに応じた居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成します。この計画の作成においては、その地域のサービスを活用します。そのため、より住民に近い存在である市町村長が指定を行います。 共生型サービスとは、介護保険のサービスと障害福祉サービスで、内容が共通しているサービスになります。具体的には、次のサービスです。
資料:共生型サービス(厚生労働省)をもとに作成
この「内容が共通しているサービス」について、「給付が介護保険に切り替わっても、引き続き同じ事業所のサービスを利用できる(事業所を変更する必要がない)」というのが、共生型サービスのメリットです。
以前は、介護保険法による事業所の指定と、障害者総合支援法・児童福祉法による事業所の指定は、完全に別でした。そのため、介護保法による指定のみを受けた事業所、障害者総合支援法による指定のみを受けた事業所、というのが多くありました。
こうした状況により、障害者が65歳になって給付が介護保険に切り替わるのと同時に、介護保険法による指定を受けたサービス事業所に変更する必要のあるケースがありました。これは、障害者にとっては「なじみのある事業所を変えなくてはならない」というデメリットでした。
これについて、以下に簡単な例をあげてみます。
例)障害者のアさんは長年、障害者総合支援法による指定を受けたA事業所による居宅介護(障害者の居宅を訪問して行う、入浴、排泄、食事などの介護)を利用していました。
その後、アさんは65歳となり、介護保険の第1号被保険者になりました。このタイミングで、介護保険からの給付に切り替わります。そのため、A事業所による居宅介護は終了して、サービス内容が同じ介護保険の訪問介護の利用を開始することになりました。そして、介護保険法による訪問介護の指定を受けたB事業所による訪問介護を利用し始めました。
これに関して、アさんは「サービス内容は同じなのに、長年利用してきたA事業所の利用をやめて、B事業所に変更しなくてはならないのは不便だ」という不満を抱きました。
こうしたデメリットを解消するために創設されたのが、共生型サービスです。
共生型サービスにより、上記の例の「A事業所」は、介護保険の訪問介護の指定を比較的容易に受けることができるようになりました。「A事業所」が介護保険の訪問介護の指定も受けると、アさんは65歳(介護保険の第1号被保険者)になってからも、引き続き「A事業所」を利用することができます。
介護保険のサービス | 障害福祉サービス等 | ||
●訪問介護 |
⇔ | ●居宅介護
●重度訪問介護 |
|
●通所介護
●地域密着型通所介護 |
⇔ | ●生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●自立支援(機能訓練・生活訓練)
●児童発達支援(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●放課後等デイサービス(同上) |
|
●療養通所介護 |
⇔ | ●生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所に限る)
●児童発達支援(主として重症心身障害者を通わせる事業所に限る)
●放課後等デイサービス(同上) |
|
●小規模多機能型居宅介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護 |
通い | → | ●生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●自立支援(機能訓練・生活訓練)
●児童発達支援(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
●放課後等デイサービス(同上) |
泊まり | → | ●短期入所 |
|
訪問 | → | ●居宅介護
●重度訪問介護 |
第2号被保険者である障害者は、それだけでは介護保険の認定と給付は受けられない
障害者が40歳以上65歳未満の場合、介護保険の第2号被保険者になります。ただし、これだけでは介護保険の認定と給付は受けられません。第2号被保険者が認定を受けて給付を受けるためには、介護が必要になった原因が特定疾病の場合に限られるためです(2019ユーキャン速習レッスンP52、九訂基本テキスト上巻P71)。
この人が、65歳になって第1号被保険者になると、介護保険の認定と給付を受けられます。第1号被保険者の場合は、介護が必要になった原因は問われずに、心身状態からして必要であれば、認定と給付を受けられるからです。
共生型サービスの分類
共生型サービスのうち、介護保険の居宅サービスに該当するものを「共生型居宅サービス」といいます。具体的には、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護になります。 同様に、介護保険の地域密着型サービスに該当するものを「共生型地域密着型サービス」といいます。具体的には、地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護になります。 地域密着型介護予防サービスに該当するものは「共生型地域密着型介護予防サービス」で、具体的には介護予防小規模多機能型居宅介護になります。共生型サービスの基準を定める者
上記のように、共生型サービスのうち、介護保険の居宅サービスに該当するものを「共生型居宅サービス」といいます。これについての基準は、居宅サービスと同じく、都道府県の条例で定めます。 同様に、共生型地域密着型(介護予防)サービスについての基準は、域密着型(介護予防)サービスと同じく、市町村の条例で定めます。▼関連Q&A
https://caremane.site/2217
2.居宅サービスの種類ごとに行う。
→◯
→◯
指定は、サービスの種類ごと、事業所ごとに行われます(2023ユーキャン速習レッスンP90、九訂基本テキスト上巻P127)。そのため、解答は◯になります。
▼関連Q&A
以下に簡単な例をあげてみます。
例)訪問介護を行う会社のA社があります。この場合、事業者はA社です。
A社には1丁目支店と、2丁目支店という、2つの支店があります。この場合、1丁目支店と2丁目支店は別の事業所です。
「事業所ごとに指定を受ける」というのは、1丁目支店、2丁目支店で、それぞれ訪問介護事業者としての指定を受ける必要があるということです。
さらに、1丁目支店では、訪問入浴介護も提供することになったとします。この場合、1丁目支店では、訪問介護の指定とは別に、訪問入浴介護の指定も受ける必要があります。これが「サービスの種類ごとに指定を受ける」ということです。
3.6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
→◯
→◯
指定には6年の有効期間が設けられており、6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(2023ユーキャン速習レッスンP99、九訂基本テキスト上巻P130)。そのため、解答は◯になります。
4.申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。
→◯
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP92、九訂基本テキスト上巻P127)。
これは、具体的には「申請者が法人であること」とされています。
▼関連Q&A
法人とは、法律に基づいて「権利・義務についての能力」(=人格)が与えられた団体
一定の目的のために結合した人の集団があって、その規模や活動などが大きくなってくると、財産所有や契約などの法律行為を個人の責任ではなく、団体としての責任で処理できるようにした方が便利で、実態に合うようになります。そのような場合には、法律に基づいた一定の手続きを取ることによって、団体に権利・義務についての能力が与えられます。
この、法律に基づいて団体に与えられる「権利・義務についての能力」(=人格)を、「法人格」といい、法人格が与えられた団体のことを「法人」といいます。
ちなみに、一般的な会社は法人であり、会社として何かを購入したり、契約を結んだりします。法人格がない場合は「個人経営」ということになります。
法人格要件の例外
介護保険の指定を受けるためには、基本的には「法人」である必要があります。
ただし、例外的に、次の場合は法人格が不要(個人経営でも可)とされています。
介護保険の指定を受けるためには、基本的には「法人」である必要があります。
ただし、例外的に、次の場合は法人格が不要(個人経営でも可)とされています。
●病院・診療所……(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)短期入所療養介護を提供する場合。
●薬局……(介護予防)居宅療養管理指導を提供する場合。
これは、個人経営の病院・診療所・薬局が、介護保険制度の開始前から、同様のサービスを提供してきた実績を踏まえたものです。
5.都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときは、指定をしてはならない。
→×
→×
設問のような規定はありません(2023ユーキャン速習レッスンP92、九訂基本テキスト上巻P127・P128)。そのため、解答は×になります。
補足
ちなみに、都道府県知事または市町村長は、以下のものについて、都道府県介護保険事業支援計画または市町村介護保険事業計画での見込量に達しているなど計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定(許可)をしないことができる、という規定はあります(2023ユーキャン速習レッスンP93、九訂基本テキスト上巻P128・P140・P141)。
ちなみに、都道府県知事または市町村長は、以下のものについて、都道府県介護保険事業支援計画または市町村介護保険事業計画での見込量に達しているなど計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定(許可)をしないことができる、という規定はあります(2023ユーキャン速習レッスンP93、九訂基本テキスト上巻P128・P140・P141)。
都道府県知事 | ・特定施設入居者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 |
市町村長 | ・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護介護老人福祉施設入所者生活介護 |