問題6 指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、その意見に配慮した指定居宅介護支援の提供に努めなければならない。
2.事業所の現員では利用申込に応じきれない場合には、サービスの提供を拒むことができる。
3.管理者は、管理者研修の受講が義務づけられている。
4.通常の事業の実施地域以外であっても、交通費を受け取ることはできない。
5.利用者が30人の場合には、介護支援専門員は、非常勤で1人置けばよい。

解答
1、2
解説
1.被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、その意見に配慮した指定居宅介護支援の提供に努めなければならない。
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP63、九訂基本テキスト上巻P82)。
2.事業所の現員では利用申込に応じきれない場合には、サービスの提供を拒むことができる。
→◯
以下のような正当な理由なく、サービスの提供を拒んではならない、とされています(2023ユーキャン速習レッスンP144、九訂基本テキスト上巻P312・P424)。
サービスの提供を拒むことのできる正当な理由
●その事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない。
●利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域以外である。
●利用申込者がほかの指定居宅介護支援事業者にもあわせて居宅介護支援の依頼を行っていることが明らか。 など
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ですので、「事業所の現員では利用申込に応じきれない場合には、サービスの提供を拒むことができる」ということになり、そのため解答は◯になります。
3.管理者は、管理者研修の受講が義務づけられている。
→×
設問のような規定はありません(2023ユーキャン速習レッスンP144、九訂基本テキスト上巻P311)。そのため、解答は×になります。
4.通常の事業の実施地域以外であっても、交通費を受け取ることはできない。
→×
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して居宅介護支援を提供する場合、その交通費の支払いを受けることができる、とされています(2023ユーキャン速習レッスンP145、九訂基本テキスト上巻P312)。そのため、解答は×になります。
5.利用者が30人の場合には、介護支援専門員は、非常勤で1人置けばよい。
→×
介護支援専門員は、(利用者数にかかわらず)常勤で1人以上を配置する必要があります(2023ユーキャン速習レッスンP144、九訂基本テキスト上巻P311)。そのため、解答は×になります。
また、介護支援専門員は、利用者35人またはその端数を増すごとに1人が基準とされています(増員については非常勤でも可)。
▼関連Q&A
A 「端数を増すごとに」とは
たとえば、居宅介護支援の人員基準では、介護支援専門員について「利用者35人またはその端数を増すごとに1人を基準」とされています。
この場合の「端数」とは、35をひとつのまとまりと考えて、それより小さい数のことです。たとえば、36なら「端数」は1、72なら「端数」は2です。別の言い方をすると「35で割った余り」となります。
そして、利用者数が35人またはその端数を増すごとに、介護支援専門員の基準の人数は1人追加になります。ですので、次のようになります。
・利用者数が35人まで……1人以上
・利用者数が36人……2人以上
・利用者数が71人……3人以上
・利用者数が106人……4人以上