問題7 介護支援専門員の義務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1.介護保険事業の円滑な運営に必要な助言をしなければならない。
2.介護支援専門員でなくなった後も、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
3.特定の種類のサービスに不当に偏ることのないよう、業務を行わなければならない。
4.認知症に関する施策を総合的に推進しなければならない。
5.その名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
解答
2、3、5
解説
介護支援専門員の義務(介護保険法 第69条の34~第69条の37)は、次のようなものです(2023ユーキャン速習レッスンP28、九訂基本テキスト上巻P125)。
公正・誠実な業務遂行義務 | 要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、提供されるサービスや総合事業が特定の種類、特定の事業者・施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実に業務を行わなければならない。 |
基準遵守義務 | 厚生労働省令で定める基準に従って、業務を行わなければならない。 |
資質向上努力義務 | 要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識や技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。 |
介護支援専門員証の不正使用の禁止 | 介護支援専門員証を不正に使用してはならない。 |
名義貸しの禁止 | 介護支援専門員の名義を、介護支援専門員の業務のために他人に貸して使用させてはならない。 |
信用失墜行為の禁止 | 介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 |
秘密保持義務 | 正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。 |
1.介護保険事業の円滑な運営に必要な助言をしなければならない。
→×
→×
この内容は、上記の介護支援専門員の義務には含まれません。そのため、解答は×になります。
2.介護支援専門員でなくなった後も、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
→◯
→◯
これは、上記の「秘密保持義務」に該当します。そのため、解答は◯になります。
3.特定の種類のサービスに不当に偏ることのないよう、業務を行わなければならない。
→◯
→◯
これは、上記の「公正・誠実な業務遂行義務」に該当します。そのため、解答は◯になります。
4.認知症に関する施策を総合的に推進しなければならない。
→×
→×
この内容は、上記の介護支援専門員の義務には含まれません。そのため、解答は×になります。
5.その名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
→◯
→◯
これは、上記の「秘密保持義務」に該当します。そのため、解答は◯になります。