解答
1、3、5
解説
→◯
居宅サービスや地域密着型サービスなどサービスの分類にかかわらず、介護サービス情報の報告先は都道府県知事です(2023ユーキャン速習レッスンP109、九訂基本テキスト上巻P144)。そのため、解答は◯になります。
→×
選択肢1の解説にあるように、サービスの分類にかかわらず、介護サービス情報の報告先は都道府県知事です。そのため、解答は×になります。
→◯
都道府県知事は、介護サービス事業者(事業者、施設)が介護サービス情報を報告しなかった場合、虚偽の報告をした場合、調査を受けなかった場合、調査を妨害した場合などには、期間を定めて、報告・報告内容の是正・調査を受けることを命ずることができます(2023ユーキャン速習レッスンP110・P111、九訂基本テキスト上巻P145・P146)。
都道府県知事は、介護サービス事業者が上記の命令に従わないときは、都道府県知事が指定(介護老人保健施設と介護医療院は許可)した介護サービス事業者について、その取消しや、期間を定めて効力の全部または一部の効力停止をすることができます。そのため、解答は◯になります。
なお、市町村長が指定した介護サービス事業者について、指定の取消しや効力停止が適当であると認めるときは、都道府県知事は市町村長にその旨を通知しなければなりません。
→×
介護サービス事業者が介護サービス情報を報告するのは、①介護サービスの提供を開始しようとするとき、②都道府県知事が毎年定める計画で定めるとき、とされています(2023ユーキャン速習レッスンP110、九訂基本テキスト上巻P144・P145)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問の内容は、下表の「介護サービスの提供開始時」にある「④ 事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色等」に含まれます(2023ユーキャン速習レッスンP110、九訂基本テキスト上巻P145)。そのため、解答は◯になります。
介護サービスの提供開始時 |
① 法人等の名称、所在地、連絡先等
② 事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
③ サービス従事者に関する情報
④ 事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色等
⑤ 利用料
⑥ その他都道府県知事が必要と認める事項
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都道府県の報告計画策定時 |
※上記に加えて以下の項目
① 利用者等の権利擁護等のために講じている措置
② 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
③ 相談・苦情等の対応のために講じている措置
④ 介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
⑤ 介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
⑥ 適切な事業運営の確保のために講じている措置
⑦ 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
⑧ 安全管理および衛生管理のために講じている措置
⑨ 情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置
⑩ 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
⑪ その他都道府県知事が必要と認める事項
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