問題14 介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1.被保険者証の交付の請求に関する処分
2.市町村特別給付に関する処分
3.国民健康保険団体連合会が行う介護報酬の請求に関する審査
4.特定入所者介護サービス費の支給に関する処分
5.介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する処分
解答
1、2、4
解説
被保険者が介護保険審査会に審査請求できる事項は、次のような市町村の行政処分についての不服です(2023ユーキャン速習レッスンP140、九訂基本テキスト上巻P176)。
●保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護・要支援認定に関する処分を含む)
●保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分(財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援事業納付金およびその延滞金に関する処分を除く)
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「財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援事業納付金およびその延滞金に関する処分を除く」について
財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金およびその延滞金は、被保険者には直接関係しません。したがって、これらに関して被保険者が介護保険審査会に審査請求する必要はない、と言えます。
財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金およびその延滞金は、被保険者には直接関係しません。したがって、これらに関して被保険者が介護保険審査会に審査請求する必要はない、と言えます。
選択肢「1.被保険者証の交付の請求に関する処分」と「2.市町村特別給付に関する処分」と「4.特定入所者介護サービス費の支給に関する処分」は、上記の「保険給付に関する処分」に該当するため、解答は◯になります。
「3.国民健康保険団体連合会が行う介護報酬の請求に関する審査」は、市町村の行政処分ではなく、上記には含まれません。また、「5.介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する処分」は除外されています。そのため、これらの解答は×になります。
▼介護保険審査会の審査請求の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護保険審査会の委員・合議体について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険審査会の公益代表委員の定数は、市町村の条例で定める。
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▼関連Q&A
国保連が行う苦情処理 → サービスについての苦情処理
これは、“事業者・施設が提供したサービス”についての苦情に関する処理です。
たとえば、利用者が訪問介護を利用して、「事前の説明と、サービス内容が違う」、「利用していない分まで費用請求された」という場合は、その苦情を国保連に対して申し立てて、それを国保連が処理します。