解答
3、4、5
解説
→×
課題分析(アセスメント)においては、利用者の生活全般について十分把握することが重要である、とされています(運営基準「課題分析の留意点」の解釈通知。2023ユーキャン速習レッスンP149、九訂基本テキスト上巻P319)。
→×
居宅介護支援の提供の開始に際し、利用希望者の要介護認定の申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を踏まえ、必要な援助(申請の代行など)を行わなければならない、とされています(2023ユーキャン速習レッスンP144、九訂基本テキスト上巻P312)。
また、新規認定の効力は申請日にさかのぼるため、申請をしていれば(結果の通知を受ける前でも)、介護保険のサービスを利用することができます(2023ユーキャン速習レッスンP63、九訂基本テキスト上巻P83)。
緊急やむを得ない理由などで、認定申請前にサービスを利用した場合、市町村が必要と認めれば、特例サービス費(特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費など)として、償還払いで給付されます。
通常は現物給付の要件を満たして、現物給付で利用する
たとえば、訪問介護を利用する場合、通常は「現物給付の要件」を満たして、現物給付での利用となります。 ■現物給付の要件 ●指定を受けた事業者・施設から指定サービスを受けること。 ●認定の申請後にサービスを受けていること。 ●サービスを受ける際に被保険者証を提示すること。 ●区分支給限度基準が設定されているサービスについては、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出るか、利用者が自分で作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画を市町村に届け出ること。 ●居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出ること。現物給付の要件を満たしていない場合は、特例サービス費が償還払いで給付される
上記の現物給付の要件を満たしていない場合は、「特例」ということで、利用した訪問介護について「特例居宅介護サービス費」が償還払いで給付されます。 ■特例サービス費となる場合 ※「現物給付の要件」を満たしていない場合 ●基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定を受けた事業者・施設ではない、ということ)。 ●認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。 ●緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。初めから償還払いとされているサービスには「特例サービス費」はない
上記のように、基本的に現物給付で利用するサービスには、(現物給付の要件を満たしていない場合のことも考えて)償還払いで給付される「特例サービス費」が設定されている、と言うことができます。 逆に言うと、初めから償還払いとされている福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費には、「特例サービス費」は設定されていない、ということです。→◯
設問のとおりです(運営基準「総合的な居宅サービス計画の作成」の解釈通知。2023ユーキャン速習レッスンP156、九訂基本テキスト上巻P317・P318)。
→◯
居宅介護支援事業者の介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーションなどの医療サービスの利用を希望している場合などには、利用者の同意を得て主治の医師等(主治の医師または歯科医師)の意見を求めなければならない、とされています(2023ユーキャン速習レッスンP157、九訂基本テキスト上巻P329)。
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP144、九訂基本テキスト上巻P312)。