問題19 第1号介護予防支援事業の実施について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業所に委託することができない。
2.利用者本人が居住していない地域の地域包括支援センターでも、実施が可能である。
3.介護予防ケアマネジメントについては、サービス担当者会議を行う必要がない場合がある。
4.介護予防ケアマネジメントについては、モニタリングを行う必要がない場合がある。
5.要支援者は、対象とならない。

解答
3、4
解説
1.地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業所に委託することができない。
→×
地域包括支援センターは、総合事業の介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の一部を、指定居宅介護支援事業所に委託することができます(2023ユーキャン速習レッスンP115、九訂基本テキスト上巻P160)。そのため、解答は×になります。
2.利用者本人が居住していない地域の地域包括支援センターでも、実施が可能である。
→×
総合事業の介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は、利用者本人が居住している地域の地域包括支援センターが実施します(2023ユーキャン速習レッスンP115・P122、九訂基本テキスト上巻P160)。そのため、解答は×になります。
3.介護予防ケアマネジメントについては、サービス担当者会議を行う必要がない場合がある。
→◯
4.介護予防ケアマネジメントについては、モニタリングを行う必要がない場合がある。
→◯
総合事業の介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)には、サービス担当者会議を省略し、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定するものがあります(下表のケアマネジメントBとCを参照。2023ユーキャン速習レッスンP115、九訂基本テキスト上巻P153)。そのため、これらの解答は◯になります。
総合事業の介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の内容
ケアマネジメントA |
原則的なプロセスをたどるもの(予防給付の介護予防支援と同様)。
モニタリングは少なくとも3か月ごとに行い、状況等に応じてサービスの変更ができる体制を整えておく。 |
ケアマネジメントB |
簡略化したプロセスをたどるもの。
サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価およびケアプランの変更等を行うもの。 |
ケアマネジメントC |
初回のみ、簡略化したプロセスをたどるもの。
ケアマネジメントの結果を利用者と共有し、利用者自身が現状や目標の達成などを確認して、住民主体のサービスなどを利用する場合に実施する。 |
5.要支援者は、対象とならない。
→×
総合事業の介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の対象となるのは、要支援者のうち、予防給付のサービスは利用しないで総合事業のみを利用する人です(2023ユーキャン速習レッスンP115、九訂基本テキスト上巻P152・P153)。そのため、解答は×になります。
▼関連Q&A
対象者によって違ってきます。介護予防支援も含めて整理すると、次のようになります。
介護予防支援 → 要支援者で総合事業と予防給付のサービスを利用する場合
要支援者で、総合事業だけでなく、介護予防訪問看護など予防給付のサービスも利用する場合は、介護予防支援を受けます。
総合事業の介護予防ケアマネジメント → 要支援者で総合事業のみ利用する場合
要支援者で、予防給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
包括的支援事業の介護予防ケアマネジメント → 事業対象者
事業対象者は、包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
介護保険法第115条の45第1項“第1号”で規定されていることから来ている
第1号事業の「第1号」は、第1号被保険者のことを示しているわけではありません。これは、介護保険法第115条の45第1項“第1号”で規定されていることから来ています。
このように名称をつけることによって、法令において、たとえば「第1号事業を行う者は…」「第1号事業を利用した場合は…」というように、示しやすくなっています。
このことは、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、生活支援サービス(第1号生活支援事業)、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)についても同様です。
ちなみに、「第2号事業」というものはありません。