問題22 要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.被保険者が必要な調査に応じない場合は、市町村は認定の申請を却下しなければならない。
2.新規認定の調査は、地域包括支援センターに委託できる。
3.更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託できる。
4.指定市町村事務受託法人は、認定調査を実施できる。
5.遠隔地に居住する被保険者から認定の申請があった場合には、現に居住する市町村が調査を実施しなければならない。
解答
3、4
解説
1.被保険者が必要な調査に応じない場合は、市町村は認定の申請を却下しなければならない。
→×
→×
被保険者が必要な調査に応じない場合は、市町村は認定の申請を却下することができる、とされています(2023ユーキャン速習レッスンP56、九訂基本テキスト上巻P77)。そのため、解答は×になります。
2.新規認定の調査は、地域包括支援センターに委託できる。
→×
→×
認定調査を行うことができる者は、次のようになっています(2023ユーキャン速習レッスンP55、九訂基本テキスト上巻P75・P76)。
新規認定にかかる認定調査 |
・市町村職員(福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師など)
(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
|
更新認定と区分変更認定にかかる認定調査 |
・市町村職員
(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター、介護支援専門員(これらのうち、指定基準の利益の収受・供与の禁止の規定に違反したことのない者)
|
▼認定調査を行うことができる者の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
認定調査について、◯か×で答えなさい
Q1 市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。
解答を見る >...
上表のように、新規認定にかかる調査を地域包括支援センターに委託することはできません。そのため、解答は×になります。
3.更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託できる。
→◯
→◯
設問のとおりです(上表を参照)。
4.指定市町村事務受託法人は、認定調査を実施できる。
→◯
→◯
設問のとおりです(上表を参照)。
5.遠隔地に居住する被保険者から認定の申請があった場合には、現に居住する市町村が調査を実施しなければならない。
→×
→×
遠隔地に居住する被保険者からの認定の申請にかかる認定調査は、その被保険者が居住する市町村に委嘱することができる、とされています(2023ユーキャン速習レッスンP55、九訂基本テキスト上巻P75)。そのため、解答は×になります。