解答
2、3、5
解説
→×
訪問入浴介護は、1回のサービスを原則として看護職員1人と介護職員2人で提供します(2023ユーキャン速習レッスンP363、九訂基本テキスト上巻P449)。そのため、解答は×になります。
なお、利用者の身体状態などに支障がなく、主治医が認めた場合には、介護職員3人でサービスを提供することができます。この場合、介護職員のみサービス提供減算となります(看護職員がいない分、サービスの質が低下すると言えるため)。
利用者の身体状態等に支障がないと認められる場合に、主治医の意見を確認したうえで、介護職員3人でサービスを提供した場合は、所定の率により減算となる。 |
→◯
終末期であっても、利用者の状態が安定してる場合は、訪問入浴介護の提供が可能です(九訂基本テキスト上巻P445・P450)。そのため、解答は×になります。
なお、終末期の利用者にとって、身体を清潔にし、精神的安寧をもたらす訪問入浴介護は有益なサービスと言えます(2023ユーキャン速習レッスンP362、九訂基本テキスト上巻P443)。
→◯
厚生労働省が公表しているQ&Aに「訪問入浴介護は看護職員1人介護職員2人の3人体制による入浴介助を基本としており、それと別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には、別に訪問介護費を算定できない」という内容があります。そのため、解答は◯になります。
→×
利用者に病状の急変が生じたなどの場合には、主治医に連絡して指示を仰ぎ、必要に応じて部分浴・清拭に変更したり、状況によっては中止します(2023ユーキャン速習レッスンP364、九訂基本テキスト上巻P448)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP364、九訂基本テキスト上巻P452)。