問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
2.リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
3.扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
4.ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。
5.要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。

解答
1、3、5
解説
1.転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
→◯
住宅改修費支給限度基準額は、同一の住宅に対して20万円とされています。転居した場合には再度、20万円まで給付対象になります(2023ユーキャン速習レッスンP83・P386、九訂基本テキスト上巻P562)。そのため、解答は◯になります。
2.リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
→×
動力により段差を解消する機器を設置する工事費用は、住宅改修費の支給対象とはならず、全額が利用者負担です(2023ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P558)。そのため、解答は×になります。
3.扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P558)。
4.ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。
→×
ポータブルトイレは、住宅改修費ではなく、福祉用具購入費(特定福祉用具販売)の対象です(2023ユーキャン速習レッスンP383、九訂基本テキスト上巻P546)。そのため、解答は×になります。
5.要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。
→◯
住宅改修費支給限度基準額は、同一の住宅に対して20万円とされています。
ただし、同一の住宅であっても、「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合には、1回に限り、再度20万円まで給付対象になります(3段階リセットの例外。2023ユーキャン速習レッスンP83・P84・P386、九訂基本テキスト上巻P562)。そのため、解答は◯になります。
▼住宅改修の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
住宅改修の内容について、◯か×で答えなさい
Q1 取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならな...
住宅改修費の支給について、◯か×で答えなさい
Q1 住宅改修費の支給を受けるためには、市町村が指定する指定住宅改修事業者に、住...
▼特定福祉用具販売の内容の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の内容について、◯か×で答えなさい
Q1 介護用電動車椅子は、福祉用具貸与の対象となる。
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