第22回 問題54【令和元年度10月 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
2.リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
3.扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
4.ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。
5.要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。

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解答

1、3、5

解説

1.転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
→◯

 住宅改修費支給限度基準額は、同一の住宅に対して20万円とされています。転居した場合には再度、20万円まで給付対象になります(2023ユーキャン速習レッスンP83・P386、九訂基本テキスト上巻P562)。そのため、解答は◯になります。

2.リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
→×

 動力により段差を解消する機器を設置する工事費用は、住宅改修費の支給対象とはならず、全額が利用者負担です(2023ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P558)。そのため、解答は×になります。

3.扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
→◯

 設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P558)。

4.ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。
→×

 ポータブルトイレは、住宅改修費ではなく、福祉用具購入費(特定福祉用具販売)の対象です(2023ユーキャン速習レッスンP383、九訂基本テキスト上巻P546)。そのため、解答は×になります。

5.要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。
→◯

 住宅改修費支給限度基準額は、同一の住宅に対して20万円とされています。
 ただし、同一の住宅であっても、「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合には、1回に限り、再度20万円まで給付対象になります(3段階リセットの例外。2023ユーキャン速習レッスンP83・P84・P386、九訂基本テキスト上巻P562)。そのため、解答は◯になります。

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