解答
2、3、5
解説
→×
認知症対応型通所介護の人員基準では、機能訓練指導員を1人以上置くこととされています(2023ユーキャン速習レッスンP397、九訂基本テキスト上巻P638)。
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する者)とされています。
ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活相談員または介護職員が兼務して行っても差し支えない、とされています(運営基準の解釈通知)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP396、九訂基本テキスト上巻P636)。
単独型 | 単独の(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設、特定施設に併設されていない)事業所がサービスを行う。 利用定員は単位ごとに12人以下。 |
併設型 | 上記の特別養護老人ホームなどに併設されている事業所がサービスを行う。 利用定員は単位ごとに12人以下。 |
共用型 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂、地域密着型特定施設や地域密着型介護老人福祉施設の食堂や共同生活室を活用してサービスを行う。
利用定員は以下のとおり。 ●(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所:共同生活住居ごとに、1日当たり3人以下。
●地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設:施設ごとに、1日当たり3人以下。
●ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:1ユニットごとに、ユニットの入居者と合わせて1日当たり12人以下。
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これは、1日の同一時間帯に3人を超えて利用者を受け入れることができないということです。したがって、半日しか利用しない者がいる場合は、1日の利用延べ人数は3人を超えることもあります。
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP397、九訂基本テキスト上巻P639)。
→×
既に居宅サービス計画が作成されているかどうかにかかわらず、認知症対応型通所介護計画の内容について利用者の同意を得なくてはなりません(2023ユーキャン速習レッスンP397、九訂基本テキスト上巻P639)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP397、九訂基本テキスト上巻P639・P630)。