解答
2、3、5
解説
→×
成年後見制度の利用の促進に関する法律においては、「国民は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努める」という努力義務が規定されています(2023ユーキャン速習レッスンP446、九訂基本テキスト下巻P506)。そのため、解答は×になります。
成年後見制度の利用の促進に関する法律 (国民の努力) 第七条 国民は、成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、国又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 |
→◯
成年後見制度の基本理念として、「本人の保護」とともに「ノーマライゼーション」、「自己決定の尊重」、「現有能力の活用」があります。さらに、成年後見制度の利用の促進に関する法律において「本人の意志決定の支援」と「身の上保護の重視」が追加されています(2023ユーキャン速習レッスンP446、九訂基本テキスト下巻P506)。そのため、解答は◯になります。
成年後見制度の利用の促進に関する法律 (基本理念) 第三条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。 |
→◯
法定後見制度においては、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などが、家庭裁判所へ後見開始の審判を請求することができます。
また、65歳以上の高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市町村長が後見開始の審判を請求することもできます(2023ユーキャン速習レッスンP447、九訂基本テキスト下巻P508)。そのため、解答は◯になります。
→×
近年は、親族が成年後見人・保佐人・補助人に選任される割合は低下しており、その代わりに専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が専任される割合が増加しています(2023ユーキャン速習レッスンP449、九訂基本テキスト下巻P513)。そのため、解答は×になります。
なお、2018(平成30)年では、親族が23.2%、親族以外が76.8%となっています。
最高裁判所事務局家庭局「成年後見関係事件の概況 ―平成30年1月~12月―」(PDF)
→◯
本人と任意後見人になる人(任意後見受任者)は、公正証書で任意後見契約を行うこととされています。公正証書以外の方式で契約しても、無効になります(2023ユーキャン速習レッスンP448、九訂基本テキスト下巻P511)。そのため、解答は◯になります。