問題5 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれか。3つ選べ。
1.養護老人ホーム
2.介護医療院
3.認知症対応型共同生活介護
4.地域密着型介護老人福祉施設
5.有料老人ホーム
解答
1、2、5
解説
住所地特例対象施設は、次のものです(2022ユーキャン速習レッスンP49、九訂基本テキスト上巻P48)。
●介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)
●特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
●養護老人ホーム(措置による入所の場合)
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※介護保険施設へ入ることを「入所」という。特定施設は介護保険では「居宅」という位置づけのため、そこに入ることを「入居」という。
選択肢「1.養護老人ホーム」と「2.介護医療院」と「5.有料老人ホーム」は上記に含まれるため、解答は◯になります。
「3.認知症対応型共同生活介護」と「4.地域密着型介護老人福祉施設」は上記に含まれないため、解答は×になります。
▼関連Q&A
特定施設となるのは有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームであり、ここには養護老人ホームが含まれます。ただし、住所地特例対象施設については、介護保険法第13条において「特定施設」と「養護老人ホーム」が別にあげられています。
「入所措置がとられた者に限る」という規定が、養護老人ホームにのみに適用されるため
そして、同条において、養護老人ホームについて「老人福祉法の規定による入所措置がとられた者に限る」と規定されています。この規定は、有料老人ホームと軽費老人ホームには適用されず、養護老人ホームのみに適用されます。そのため、「特定施設」と「養護老人ホーム」が別になっています。 地域密着型サービスは、文字どおり「地域に密着したサービス」であり、基本的に、その市町村の住民しか利用できません(2021ユーキャン速習レッスンP92、九訂基本テキスト上巻P90)。ですので、地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、その市町村の住民だけが利用することになり、他の市町村から入ってくることはないので、住所地特例の対象にならないということです。