解答
1、2
解説
→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP132、八訂基本テキスト1巻P75~P77)。
1人当たりの平均的な保険料が同水準になるよう、人口比に応じて%を設定している
保険料の負担割合は、全国の第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて設定されています。こうすることで、1人当たりの平均的な保険料がほぼ同じ水準になるようになっています。 以下に簡単な例をあげて考えてみます。 例)日本の第1号被保険者が25人、第2号被保険者が25人、居宅給付費(上の表を参照)が100万円です。居宅給付費における保険料の負担割合は50%なので、第1号被保険者は25%、第2号被保険者も25%を負担することになります。 そして、第1号被保険者が25人で25%を負担するのですから、第1号被保険者1人当たり1%の負担となります。居給付費が100万円なので、つまり第1号被保険者1人当たり1万円の負担となります。同様に、第2号被保険者1人当たり1%で、1万円の負担となります。 では、上記の例において、日本の第1号被保険者が23人、第2号被保険者が27人の場合はどうでしょう。この場合、負担割合を第1号被保険者23%、第2号被保険者27%に設定すれば、1人当たり1万円の負担となります。 このように、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて負担割合を変えて、1人当たりの負担額がほぼ同じ水準になるようにしています。→◯
第1号被保険者の保険料は、被保険者の所得水準に応じた原則9段階の所得段階別定額保険料となっています(2021ユーキャン速習レッスンP133・P134、八訂基本テキスト1巻P77・P78)。そのため、解答は◯になります。
なお、市町村は、所得段階を細分化したり、各段階の保険料率を変更することもできます。
→×
第1号被保険者についての保険料率は、各市町村が、政令で定める基準に従い、条例で定めます(2021ユーキャン速習レッスンP133、八訂基本テキスト1巻P77)。これに関して、設問のような規定はありません。そのため、解答は×になります。
→×
第2号被保険者の保険料について、事業主負担があるかどうかは、以下のように医療保険の種類によります。そのため、解答は×になります。
第2号被保険者が健康保険の被保険者の場合は、医療保険料と同様に、介護保険料について事業主負担があります(2021ユーキャン速習レッスンP135、八訂基本テキスト1巻P83)。
第2号被保険者が国民健康保険の被保険者の場合は、介護保険料について国庫負担があります(八訂基本テキスト1巻P83)。
→×
生活保護受給者である第1号被保険者の場合、保護の目的を達成するために必要があるときは、生活保護の実施機関(福祉事務所等)が被保護者に代わって、介護保険料を直接市町村に支払うことができます(2021ユーキャン速習レッスンP134、八訂基本テキスト1巻P79)。そのため、解答は×になります。