問題15 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.国民健康保険団体連合会は、報告された内容が事実かどうかを調査しなければならない。
2.介護サービス事業者のうち、指定地域密着型サービス事業者は、介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。
3.都道府県知事は、介護サービス事業者が相談・苦情等の対応のために講じている措置を公表しなければならない。
4.都道府県知事は、介護サービス事業者が介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置を公表しなければならない。
5.都道府県知事は、介護サービス事業者が利用者の権利擁護等のために講じている措置を公表しなければならない。
解答
3、4、5
解説
1.国民健康保険団体連合会は、報告された内容が事実かどうかを調査しなければならない。
→×
→×
都道府県知事は介護サービス情報の報告内容の調査事務を、国保連ではなく、都道府県ごとに指定する指定調査機関に行わせることができます(2021ユーキャン速習レッスンP111、八訂基本テキスト1巻P159)。そのため、解答は×になります。
※指定都市の場合は、指定都市市長に移譲されています。以下同。
2.介護サービス事業者のうち、指定地域密着型サービス事業者は、介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。
→×
→×
介護サービスを行う事業者・施設(介護サービス事業者)は、①介護サービスの提供を開始しようとするとき、②都道府県知事が毎年定める計画で定めるときは、下記の表にある介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければなりません。これを都道府県知事が公表することとされています(2021ユーキャン速習レッスンP109、八訂基本テキスト1巻P158)。
このことは地域密着型サービス事業者も同様で、地域密着型サービス事業者も都道府県知事に報告します。そのため、解答は×になります。
3.都道府県知事は、介護サービス事業者が相談・苦情等の対応のために講じている措置を公表しなければならない。
→◯
→◯
4.都道府県知事は、介護サービス事業者が介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置を公表しなければならない。
→◯
→◯
5.都道府県知事は、介護サービス事業者が利用者の権利擁護等のために講じている措置を公表しなければならない。
→◯
→◯
これらの内容は、下表にある、都道府県知事が行う介護サービス情報の公表内容に含まれます。そのため、解答は◯になります。
① 介護サービスの提供開始時
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●法人等の名称、所在地、連絡先等
●事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
●サービス従事者に関する情報
●事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色等
●利用料
●その他都道府県知事が必要と認める事項
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② 都道府県の報告計画策定時
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※上記に加えて以下の項目
●利用者等の権利擁護等のために講じている措置
●介護サービスの質の確保のために講じている措置
●相談・苦情等の対応のために講じている措置
●介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
●適切な事業運営の確保のために講じている措置
●安全管理および衛生管理のために講じている措置
●情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置
●その他都道府県知事が必要と認める事項
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▼介護サービス情報の公表の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護サービス情報の報告・公表・内容について、◯か×で答えなさい
Q1 介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始するときは...
介護サービス情報の調査・命令などについて、◯か×で答えなさい
Q1 都道府県知事は、介護サービス事業者が介護サービス情報を報告...