解答
1、3、4
解説
居宅介護支援の運営基準と解釈通知において、モニタリングについて次のように規定されています(2022ユーキャン速習レッスンP155、九訂基本テキスト上巻P324・P325)。
居宅介護支援の運営基準 (指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 第十三条 十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 解釈通知 |
選択肢「1.居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)」と「4.利用者の解決すべき課題の変化の確認」は上記に含まれるため、解答は◯になります。
また、居宅サービス計画には提供されるサービスの目標とその達成時期が記載されているので、「3.目標の達成度の確認」もモニタリングの内容として適切であり、解答は◯になります。
「2.居宅サービス計画作成時における個別サービス計画との整合性の点検」と「5.サービス事業者の第三者評価の内容の確認」は上記に含まれないため、解答は×になります。
各サービスの運営基準において、たとえば訪問介護の場合は「既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って訪問介護計画を作成しなければならない」とされています。