解答
1、3、4
解説
→◯
介護職員については、1人以上は常勤とされています。ただし、利用定員20人未満の併設型の場合は、非常勤でも可とされています(2021ユーキャン速習レッスンP367、八訂基本テキスト2巻P135)。そのため、解答は◯になります。
なお、短期入所生活介護の利用定員は、原則20人以上とされていますが、併設型と空床利用型では20人未満でも可とされています。
→×
短期入所生活介護を利用できる理由として、社会的理由(疾病、冠婚葬祭、看護、学校等の公的行事への参加など)と私的理由(休養、旅行など)があります(2021ユーキャン速習レッスンP368、八訂基本テキスト2巻P130)。そのため、解答は×になります。
→◯
介護支援専門員が緊急的に必要あると認めた場合は、利用定員を超えて、静養室においてサービスを行うことができます(2021ユーキャン速習レッスンP368、八訂基本テキスト2巻P136・P379)。そのため、解答は◯になります。
→◯
短期入所生活介護の入所が相当期間(おおむね4日以上の利用者については、(既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って)短期入所生活介護計画を作成しなければならないとされています(2021ユーキャン速習レッスンP368、八訂基本テキスト2巻P131)。そのため、解答は◯になります。
→×
緊急短期入所受入加算は、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には算定できません(2021ユーキャン速習レッスンP369、八訂基本テキスト2巻P138)。そのため、解答は×になります。
緊急にサービスを受ける必要があると介護支援専門員が認めた利用者に対し、居宅サービス計画外のサービスを緊急的に提供した場合に、利用開始から7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度に算定する。 ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。 |
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急にサービスを利用する必要があると判断した利用者にサービスを提供した場合に、利用開始から7日を限度に算定する。 |