解答
3、5
解説
→×
通所介護計画は、その内容について利用者・家族に説明し、利用者の同意を得た上で交付する必要があります(2022ユーキャン速習レッスンP365、九訂基本テキスト上巻P483・490)。そのため、解答は×になります。
→×
事業所の管理者が、通所介護計画を作成することとされています。
また、「介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供に豊富な経験・知識のある者にとりまとめを行わせるものとし、事業所に介護支援専門員がいる場合は、介護支援専門員にとりまとめを行わせることが望ましい」とされています(2022ユーキャン速習レッスンP365、九訂基本テキスト上巻P483)。
こうしたことから、解答は×になります。
→◯
通所介護の基本的なサービス提供時間は「8時間以上9時間未満」まで設定されており、9時間以上の場合は5時間を限度に延長加算を算定することができます(2022ユーキャン速習レッスンP366)。そのため、解答は◯になります。
8時間以上9時間未満のサービスの前または後に、日常生活上の世話を行った場合で、それらの所要時間の通算が9時間以上の場合に、5時間を限度として算定する。 ただし、利用者がその事業所に宿泊する場合等は算定しない。 |
→×
若年性認知症利用者受入加算は、認知症加算を算定した場合には算定できません(2022ユーキャン速習レッスンP366)。そのため、解答は×になります。
受け入れた若年性認知症(40歳以上65歳未満)の利用者ごとに個別に担当者を定めて、その担当者を中心に、利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に算定する。 ただし、認知症加算を算定した場合は算定しない。 |
以下の全て満たした場合に、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対して算定する。
●介護職員または看護職員を人員基準に規定される数に加えて常勤換算で2人以上確保している。
●前年度または前3か月間の利用者総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が20%以上。
●サービスを提供する時間帯を通じて専らサービス提供にあたる認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修などを修了した者を1人以上確保している。
|
→◯
利用する全ての日において、提供時間数を同じにしなくてはならないといった規定はありません。設問のように、利用日ごとに異なる提供時間のサービスを受けることができます。そのため、解答は◯になります。