問題4 介護保険制度における都道府県の事務として正しいものはどれか。2つ選べ。
1.財政安定化基金の設置
2.地域支援事業支援交付金の交付
3.第2号被保険者負担率の設定
4.介護保険審査会の設置
5.介護給付費等審査委員会の設置
解答
1、4
解説
1.財政安定化基金の設置
→◯
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP41・P136、九訂基本テキスト上巻P55・P69)。
2.地域支援事業支援交付金の交付
→×
→×
これは、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)の事務です(2023ユーキャン速習レッスンP45・P135、九訂基本テキスト上巻P68)。そのため、解答は×になります。
▼支払基金の介護保険関係業務の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
社会保険診療報酬支払基金(支払基金)について、◯か×で答えなさい
Q1 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務には、医療保...
3.第2号被保険者負担率の設定
→×
→×
これは、国の事務です(2023ユーキャン速習レッスンP43、九訂基本テキスト上巻P53)。そのため、解答は×になります。
なお、「第2号被保険者負担率」とは、財政構造における第2号保険料の負担割合です(現在は27%)。
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介護給付費の50%は保険料で賄われます。この50%のうち「2号保険料は何%にする」というのが、第2号被保険者の「負担率」の設定です。現在は27%となっています。
これは、3年ごとに国の政令によって改定され、全国一律です。
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補足:1号保険料の%は
1号保険料の%は、市町村ごとに調整交付金の%によって変わってきます。したがって、こちらは全国一律ではありません。
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2号保険料についての「保険料率」:医療保険者が設定
「保険料率」というのは、個人の保険料の額を算出する際に用いる率です。 保険料の額は、所得の多い人は多くなり、所得の少ない人は少なくなるようになっています。これは、たとえば所得の多い人は「基準額×1.5」、収入の低い人は「基準額×0.5」というように計算して、所得に応じて保険料額の多少が決まるということです。この「×1.5」や「×0.5」が保険料率です。 2号保険料についての保険料率は、医療保険者それぞれが、支払基金から課せられた介護給付費・地域支援事業支援納付金をもとに、それぞれのルールに沿って定めます。そして、個人の所得に応じた保険料率を掛け、個別の保険料を算出して、徴収します。1人当たりの平均的な保険料が同水準になるよう、人口比に応じて%を設定している
保険料の負担割合は、全国の第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて設定されています。こうすることで、1人当たりの平均的な保険料がほぼ同じ水準になるようになっています。 以下に簡単な例をあげて考えてみます。 例)日本の第1号被保険者が25人、第2号被保険者が25人、居宅給付費(上の表を参照)が100万円です。居宅給付費における保険料の負担割合は50%なので、第1号被保険者は25%、第2号被保険者も25%を負担することになります。 そして、第1号被保険者が25人で25%を負担するのですから、第1号被保険者1人当たり1%の負担となります。居給付費が100万円なので、つまり第1号被保険者1人当たり1万円の負担となります。同様に、第2号被保険者1人当たり1%で、1万円の負担となります。 では、上記の例において、日本の第1号被保険者が23人、第2号被保険者が27人の場合はどうでしょう。この場合、負担割合を第1号被保険者23%、第2号被保険者27%に設定すれば、1人当たり1万円の負担となります。 このように、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて負担割合を変えて、1人当たりの負担額がほぼ同じ水準になるようにしています。4.介護保険審査会の設置
→◯
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP41・P140、九訂基本テキスト上巻P57・176)。
5.介護給付費等審査委員会の設置
→×
→×
これは、国保連の事務です(20223ユーキャン速習レッスンP80、九訂基本テキスト上巻P173)。そのため、解答は×になります。