解答
2、3、5
解説
→×
国の負担分の%は、市町村によって異なります(2021ユーキャン速習レッスンP133、八訂基本テキスト1巻P75)。そのため、解答は×になります。
これは調整交付金の%によります。国が調整交付金の%を上げると国の負担分は多くなり、第1号被保険者の保険料負担が減ります。
逆に、国が調整交付金の%を下げると国の負担は少なくなり、第1号被保険者の保険料負担が増えます。このようにして、市町村間の財政力の格差を是正しています。
より詳しくは、以下の「関連Q&A」を参照。
調整交付金の内訳
普通調整交付金 | ①給付対象となる可能性の高い後期高齢者(75歳以上)の加入割合の違い。 ②第1号被保険者の所得(保険料負担能力)の格差。 |
特別調整交付金 | ③災害時の保険料減免など、保険者の責によらない事由。 |
調整交付金の仕組み:調整交付金の%と、1号保険料の%は連動する
調整交付金によって市町村間の財政力の格差を是正する仕組みは、次のようなものです。後期高齢者(給付対象となる可能性の高い人)の比率が低く、第1号被保険者の所得水準の高い市町村
この場合、調整交付金を5%より少なくし(国の負担を少なくし)、1号保険料の負担割合を増やします。 たとえば、上記のように「居宅給付費」における国の負担(25%)には調整交付金(5%相当)が含まれています。そして、調整交付金が4%の場合、国の負担は24%となり、1号保険料の負担は23%に増えます。 つまり、後期高齢者の比率が低く、第1号被保険者の所得水準の高い市町村では、第1号被保険者により多く費用を負担してもらいましょう、ということです。後期高齢者の比率が高く、第1号被保険者の所得水準の低い市町村
この場合、調整交付金を5%より多くし(国の負担を多くし)、1号保険料の負担割合を減らします。 たとえば「居宅給付費」において、調整交付金が6%の場合、国の負担は26%となり、1号保険料の負担は21%に減ります。 つまり、後期高齢者の比率が高く、所得水準の低い市町村では、第1号被保険者の費用負担を少なくしましょう、ということです。→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP132、八訂基本テキスト1巻P75)。
→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP132、八訂基本テキスト1巻P75)。
なお、市町村の負担分は、市町村が一般会計のお金を特別会計に移す、というようにして負担します。
「一般会計」とは、用途に特に制限のない、さまざまな事業を行うための会計です。
これとは別に、介護保険については「特別会計」を設けることとされています。言い換えると「介護保険専用の会計」ということです。これは、介護保険財政の支出と収支の経理を明確にするためです(経理の事務を、他のものとまとめないで、介護保険だけで行えば、介護保険の支出と収入が分かりやすくなります)。
そして、市町村は介護給付費と地域支援事業における「12.5%」と「19.25%」を負担します。これは、市町村が一般会計のお金を特別会計に移す、というようにして負担します。
より詳しくは、以下の「関連Q&A」を参照。
一般会計
用途に特に制限のない、さまざまな事業を行うための会計です。たとえば、学校教育、道路などの整備、消防などの費用に用いられます。特別会計
一般会計とは別に、その事業の経理を明確にするために設けられた会計です(経理の事務を、他のものとまとめないで、その事業だけで行えば、収入と支出が分かりやすくなります)。簡単に言うと「帳簿を別にして、それぞれ別に管理(計算)する」ということです。 介護保険については「特別会計」を設けることとされています。これによって、介護保険財政の支出と収支の経理を、より明確に分かりやすくすることができます。 なお、介護保険の特別会計は内容によって、以下の2勘定に区分されています。保険事業勘定 | 保険料と公費を収納し、保険給付や地域支援事業などを行う勘定。 |
介護サービス事業勘定 | 市町村が保健福祉事業として、直営で指定居宅サービスなどの介護サービスを提供する場合に設けられる勘定。 |
一般会計から特別会計への繰入
市町村は、介護保険の財政において「介護給付費」と「地域支援事業」にある「12.5%」「19.25%」を負担します(後出の表参照)。これは「市町村が一般会計のお金を特別会計に移す」というようにして負担します。 つまり、市町村は「一般会計」から介護保険の「特別会計」にお金を移すことで費用を負担し、介護保険の「特別会計」の帳簿によって介護保険のお金の計算をする、ということです。一般財源と特定財源
一般財源
使い道が決められていない財源のことです。たとえば、市町村民税などです。これは、上記の「一般会計」に用いられます。 介護保険事業にかかる事務費は、ここから出されます。特定財源
逆に、使い道があらかじめ決まっている財源のことを「特定財源」といいます。たとえば、国民健康保険料は、国民健康保険に要する費用にのみ使用することができます。 介護保険料も特定財源であり、介護保険に要する費用にのみ使用することができます。介護給付費 | |||
---|---|---|---|
居宅給付費 | 施設等給付費 | ||
公 費 | 国 | 25%★ | 20%★ |
都道府県 | 12.5% | 17.5% | |
市町村 | 12.5% | 12.5% | |
保 険 料 | 1号保険料 | 23% | 23% |
2号保険料 | 27% | 27% |
地域支援事業 | |||
---|---|---|---|
総合事業 | 総合事業以外 | ||
公 費 | 国 | 25%★ | 38.5% |
都道府県 | 12.5% | 19.25% | |
市町村 | 12.5% | 19.25% | |
保 険 料 | 1号保険料 | 23% | 23% |
2号保険料 | 27% | なし |
→×
第2号被保険者の保険料負担分は、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)から各市町村に交付されます(2021ユーキャン速習レッスンP135、八訂基本テキスト1巻P76)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2021ユーキャン速習レッスンP132、八訂基本テキスト1巻P76・P77)。
保険料の負担割合は、全国の第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて設定されています。こうすることで、1人当たりの平均的な保険料がほぼ同じ水準になるようになっています。
より詳しくは、以下の「関連Q&A」を参照。