問題13 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。
2.都道府県知事が定める。
3.変更に当たっては、市町村長と協議しなければならない。
4.地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。
5.介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める。
解答
1、4、5
解説
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険の給付の円滑な実施を確保するための基本指針を策定します。定められる主な事項は、次のものです(2023ユーキャン速習レッスンP127、九訂基本テキスト上巻P165)。
① 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保および地域支援事業の実施に関する基本的事項
② 市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項 など
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厚生労働大臣は、基本指針を策定・変更する場合、あらかじめ総務大臣その他関係行政機関の長と協議し、遅滞なく公表しなければなりません。
上記と照らして、選択肢「1.地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。」と「4.地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。」と「5.介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める。」は適切であり、解答は◯になります。
「2.都道府県知事が定める。」と「3.変更に当たっては、市町村長と協議しなければならない。」は適切ではなく、解答は×になります。