第23回 問題15【令和2年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題15 介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1.要介護認定に関する処分について不服がある被保険者
2.介護報酬の審査・支払いについて不服がある介護サービス事業者
3.保険料の滞納処分について不服がある被保険者
4.財政安定化基金拠出金への拠出額について不服がある市町村
5.居宅介護支援事業者から支払われる給与について不服がある介護支援専門員

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解答

1、3

解説

 被保険者が介護保険審査会に審査請求できる事項は、次のような市町村の行政処分についての不服です(2023ユーキャン速習レッスンP140、九訂基本テキスト上巻P176)。

介護保険審査会に審査請求できる事項
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護・要支援認定に関する処分を含む)
保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分(財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援事業納付金およびその延滞金に関する処分を除く)
「財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援事業納付金およびその延滞金に関する処分を除く」について
 財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金およびその延滞金は、被保険者には直接関係しません。したがって、これらに関して被保険者が介護保険審査会に審査請求する必要はない、と言えます。

 選択肢「1.要介護認定に関する処分について不服がある被保険者」と「3.保険料の滞納処分について不服がある被保険者」は上記に含まれるため、解答は◯になります。

 「2.介護報酬の審査・支払いについて不服がある介護サービス事業者」と「4.財政安定化基金拠出金への拠出額について不服がある市町村」と「5.居宅介護支援事業者から支払われる給与について不服がある介護支援専門員」は上記に含まれないため、解答は×になります。

介護保険審査会の審査請求の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護保険審査会の委員・合議体について、◯か×で答えなさい Q1 介護保険審査会の公益代表委員の定数は、市町村の条例で定める。 ...
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介護保険審査会が行う不服審査 → 市町村の行政処分についての不服審査

 これは、“市町村が行う行政処分”に対する不服についての審査です。  たとえば、被保険者が認定の申請を行い、市町村が出した結果が「自立(非該当)」で、それに納得できない場合は、介護保険審査会に対して不服申立てをして、それについて介護保険審査会が審査を行います。
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