第23回 問題20【令和2年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題20 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1.要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
2.被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
3.継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。
4.居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
5.利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

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解答

1、2、5

解説

1.要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
→◯

 設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP157、九訂基本テキスト上巻P333)。

2.被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
→◯

 設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP157、九訂基本テキスト上巻P332・P333)。

3.継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。
→×

 設問の場合、居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載しなければなりません(2023ユーキャン速習レッスンP157、九訂基本テキスト上巻P331)。そのため、解答は×になります。

4.居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
→×

 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載するとともに、居宅サービス計画を市町村に届け出なければなりません(2023ユーキャン速習レッスンP156、九訂基本テキスト上巻P327)。そのため、解答は×になります。

関連Q&A
A 生活援助中心型の不必要な利用をなくすため  介護保険は基本的に、利用者に介護や機能訓練などのサービスを提供することが目的です。  ただし、訪問介護の生活援助中心型では、掃除、洗濯、買い物、調理などの家事を行います。もちろん、それが必要となるケースもありますが、そればかりになってしまうと介護保険の基本的な目的には沿いません。  こうしたことを考慮し、生活援助中心型の不必要な利用をなくすために、厚生労働大臣によって基準となる回数が設定されていて、それより多くなる場合には市町村長に届け出ることとされています。  また、生活援助中心型は、一人暮らしか、同居家族に疾病や障害がある場合、または同様のやむを得ない事情がある場合に限って提供されることになっています(2021ユーキャン速習レッスンP354、九訂基本テキスト上巻P430)。  この必要な理由を記入する欄として、「居宅サービス計画書(1)」の「生活援助中心型の算定理由」欄があります(2021ユーキャン速習レッスンP152、九訂基本テキスト上巻P283)。
5.利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
→◯

 設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP157、九訂基本テキスト上巻P329)。

居宅サービス計画の作成の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
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