第23回 問題22【令和2年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題22 指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議について適切なものはどれか。3つ選べ。
1.家庭内暴力がある場合には、必ずしも利用者や家族の参加を求めるものではない。
2.開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により参加が得られなかったときは、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
3.末期の悪性腫瘍の利用者について、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主治の医師が判断した場合には、その助言を得た上で、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
4.サービス担当者会議の記録は、要介護認定の有効期間に合わせて最長3年間保存しなければならない。
5.要介護更新認定の結果、要介護状態区分に変更がなかった場合には、サービス担当者会議を開催する必要はない。

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解答

1、2、3

解説

1.家庭内暴力がある場合には、必ずしも利用者や家族の参加を求めるものではない。
→◯

 サービス担当者会議へは、利用者とその家族が参加するのが基本です。ただし、利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)には、必ずしも参加を求めるものではない、とされています(2023ユーキャン速習レッスンP154、九訂基本テキスト上巻P320)。そのため、解答は◯になります。

2.開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により参加が得られなかったときは、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
→◯

 サービス担当者会議は原則として、居宅サービス計画を新規に作成したとき、変更したとき、更新認定または区分変更認定を受けたときに開催します(2023ユーキャン速習レッスンP154、九訂基本テキスト上巻P320)。
 ただし、やむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることができます。この「やむを得ない理由」は、以下のものが想定されています。

サービス担当者会議を開催しない「やむを得ない理由」
開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の都合で参加が得られなかった場合
居宅サービス計画の変更であって利用者の状態に大きな変化がない場合等における計画の軽微な変更の場合 など
3.末期の悪性腫瘍の利用者について、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主治の医師が判断した場合には、その助言を得た上で、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
→◯

 設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP154、九訂基本テキスト上巻P321)。

4.サービス担当者会議の記録は、要介護認定の有効期間に合わせて最長3年間保存しなければならない。
→×

 居宅介護支援事業者は、課題分析(アセスメント)、サービス担当者会議、モニタリングなどサービスの提供に関する記録を、完結の日から2年間保存することとされています(2023ユーキャン速習レッスンP106・P154、九訂基本テキスト上巻P254)。そのため、解答は×になります。

5.要介護更新認定の結果、要介護状態区分に変更がなかった場合には、サービス担当者会議を開催する必要はない。
→×

 選択肢2の解説にあるように、サービス担当者会議は原則として、居宅サービス計画を新規に作成したとき、変更したとき、更新認定または区分変更認定を受けたときに開催します。

 このうち、更新認定については、要介護状態区分に変更がなかった場合も含めて、サービス担当者会議を開催する必要があります。そのため、解答は×になります。

サービス担当者会議の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
サービス担当者会議について、◯か×で答えなさい Q1 居宅サービス計画の作成に当たっては、原則として、サービス担当者会議を開催...
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