第23回 問題43【令和2年度 ケアマネ試験 保健医療サービス分野】

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問題43 指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.事業所の登録定員は、29人以下である。
2.事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
3.事業者の管理者は、必ずしも保健師又は看護師でなくてもよい。
4.その利用者については、訪問介護費を算定することができない。
5.事業所には、介護支援専門員を配置する必要はない。

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解答

1、3、4

解説

1.事業所の登録定員は、29人以下である。
→◯

 設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP322、九訂基本テキスト上巻P642)。

※小規模多機能型居宅介護と同様です。

関連Q&A

登録定員は、その事業所に登録できる利用者数

 その事業所に登録できる利用者数が、登録定員です。これは29人以下とされています(サテライト事業所の場合は、18人以下です)。  

通いサービスと宿泊サービスの利用定員は、“1日あたり”の利用定員

 利用定員とは“1日あたり”の利用定員です。  

通いサービスの利用定員

 これについては、登録定員が25人以下の事業所と、25人を超える事業所で、区別して捉える必要があります。 登録定員が25人以下の事業所  この場合は、「登録定員の2分の1から15人まで」です(サテライト事業所の場合は、「登録定員の2分の1から12人まで」です)。  たとえば、登録定員が24人の場合、24人の「2分の1」は12人ですので、12人から15人になります。 登録定員が25人を超える事業所  この場合は、具体的な人数が定められています(「登録定員の2分の1から15人まで」は関係しません)。この具体的な人数は、登録定員26~27人で16人、登録定員28人で17人、登録定員29人で18人です。  

宿泊サービスの利用定員

 これは「通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで」です(サテライト事業所の場合は、「通いサービスの利用定員の3分の1から6人まで」です)。  たとえば、通いサービスの利用定員が12人の場合、「12」の3分の1は「4」ですので、4人から9人になります。
2.事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
→×

 看護サービスの提供の開始時には、主治の医師の指示を文書で受ける必要があります(2023ユーキャン速習レッスンP322、九訂基本テキスト上巻P329)。
 ただし、複数の医師からとはされていません。そのため、解答は×になります。

3.事業者の管理者は、必ずしも保健師又は看護師でなくてもよい。
→◯

 管理者は、「事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修の修了者、または保健師もしくは看護師」とされています(2023ユーキャン速習レッスンP321、九訂基本テキスト上巻P645)。
 つまり、保健師・看護師でなくても可ということであり、そのため解答は◯になります。

4.その利用者については、訪問介護費を算定することができない。
→◯

 看護小規模多機能型居宅介護を利用している間は、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修を除く他のサービスは同時に算定することはできません(2023ユーキャン速習レッスンP323)。そのため、解答は◯になります。

5.事業所には、介護支援専門員を配置する必要はない。
→×

 厚生労働大臣が定める研修の修了者である介護支援専門員を配置する必要があります(非常勤可。専従、支障がなければ兼務可。2023ユーキャン速習レッスンP321、九訂基本テキスト上巻P645)。そのため、解答は×になります。

看護小規模多機能型居宅介護の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
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