問題50 介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。
2.利用者20人未満の併設事業所の場合でも生活相談員は常勤でなければならない。
3.利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は他の職務と兼務することはできない。
4.利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。
5.食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。
解答
4、5
解説
1.利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。
→×
→×
定員数や事業所の形態にかかわらず、管理者は常勤である必要があります(2023ユーキャン速習レッスンP371、九訂基本テキスト上巻P513)。そのため、解答は×になります。
2.利用者20人未満の併設事業所の場合でも生活相談員は常勤でなければならない。
→×
→×
生活相談員は基本的に、1人は常勤とされています。
ただし、利用者20人未満の併設事業所の場合は非常勤でも可とされています(2023ユーキャン速習レッスンP371、九訂基本テキスト上巻P513)。そのため、解答は×になります。
3.利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は他の職務と兼務することはできない。
→×
→×
定員数や事業所の形態にかかわらず、機能訓練指導員は他の職務と兼務可とされています(2023ユーキャン速習レッスンP371、九訂基本テキスト上巻P513)。そのため、解答は×になります。
4.利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。
→◯
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP371、九訂基本テキスト上巻P513)。
5.食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP371、九訂基本テキスト上巻P513)。
▼短期入所生活介護の基準の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
短期入所生活介護の基準について、◯か×で答えなさい
Q1 「単独型」、「併設型」、「空床利用型」の3つに区分されている。
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