第23回 問題52【令和2年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
問題52 介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.指定訪問介護事業所の管理者については、特段の資格は不要である。
2.サービス提供責任者は、介護福祉士でなければならない。
3.介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届けなければならない。
4.利用者が保険給付の範囲外のサービス利用を希望した場合には、訪問介護員は、居宅介護支援事業者又は市町村に連携するものとする。
5.指定訪問介護事業者は、利用申込者の要介護度が重いことを理由としてサービスの提供を拒むことができる。

猫の写真

解答

1、3、4

解説

1.指定訪問介護事業所の管理者については、特段の資格は不要である。
→◯

 設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP356、九訂基本テキスト上巻P440)。

2.サービス提供責任者は、介護福祉士でなければならない。
→×

 サービス提供責任者は、常勤の訪問介護員から選出します。資格要件は、介護福祉士または実務研修修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧1級課程修了者とされています(2023ユーキャン速習レッスンP356、九訂基本テキスト上巻P440)。
 つまり、介護福祉士以外でも可ということであり、そのため解答は×になります。

3.介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届けなければならない。
→◯

 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載するとともに、居宅サービス計画を市町村に届け出なければなりません(2023ユーキャン速習レッスンP156、九訂基本テキスト上巻P439・P440)。そのため、解答は◯になります。

関連Q&A
A 生活援助中心型の不必要な利用をなくすため  介護保険は基本的に、利用者に介護や機能訓練などのサービスを提供することが目的です。  ただし、訪問介護の生活援助中心型では、掃除、洗濯、買い物、調理などの家事を行います。もちろん、それが必要となるケースもありますが、そればかりになってしまうと介護保険の基本的な目的には沿いません。  こうしたことを考慮し、生活援助中心型の不必要な利用をなくすために、厚生労働大臣によって基準となる回数が設定されていて、それより多くなる場合には市町村長に届け出ることとされています。  また、生活援助中心型は、一人暮らしか、同居家族に疾病や障害がある場合、または同様のやむを得ない事情がある場合に限って提供されることになっています(2021ユーキャン速習レッスンP354、九訂基本テキスト上巻P430)。  この必要な理由を記入する欄として、「居宅サービス計画書(1)」の「生活援助中心型の算定理由」欄があります(2021ユーキャン速習レッスンP152、九訂基本テキスト上巻P283)。
4.利用者が保険給付の範囲外のサービス利用を希望した場合には、訪問介護員は、居宅介護支援事業者又は市町村に連携するものとする。
→◯

 厚生労働省の通知「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」の「2 保険給付として不適切な事例への対応について」に、設問の内容が含まれています(2023ユーキャン速習レッスンP358、九訂基本テキスト上巻P436・P437)。そのため、解答は◯になります。

指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について
2 保険給付として不適切な事例への対応について
② 利用者が、保険給付の範囲外のサービス利用を希望する場合には、訪問介護員は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡することとし、希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用を助言すること。

出典:www.city.sayama.saitama.jp

5.指定訪問介護事業者は、利用申込者の要介護度が重いことを理由としてサービスの提供を拒むことができる。
→×

 居宅サービス事業者等は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないとされています。これは特に、要介護度や所得の多寡を理由に拒否することを禁止するものです。
 ですので、「利用申込者の要介護度が重いこと」は、提供を拒むことのできる正当な理由には含まれません(2023ユーキャン速習レッスンP102、九訂基本テキスト上巻P424)。そのため、解答は×になります。

 なお、提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、次の場合とされています。

提供を拒むことのできる正当な理由
事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外である場合
その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合
トップへ戻る