解答
1、2、3
解説
→◯
訪問入浴介護は、自宅浴槽での入浴が困難な利用者に対し、専用の浴槽を搬入して行われる入浴の介護です(2023ユーキャン速習レッスンP362、九訂基本テキスト上巻P442)。したがって、利用者宅に浴室がある場合に対応します。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のような場合に、訪問入浴介護の提供を禁止する規定はなく、サービスを提供することは可能です。そのため、解答は◯になります。
なお、設問の場合、同一建物等の居住者にかかる減算となります。
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP364)。
もう少し詳しく言うと、以下のサービスを利用している間は、その事業所の従業者によって入浴介護も含めた必要なサービスが提供されるため、別に訪問入浴介護を提供する必要性はなく、そうした費用は算定できない、ということです。
●短期入所生活介護
●短期入所療養介護
●特定施設入居者生活介護
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
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→×
設問のよう規定はありません。他のサービスと同様に、通常の事業の実施地域を定めます。そのため、解答は×になります。
なお、訪問入浴介護事業所の協力医療機関は、事業所の通常の事業の実施地域内にあることが望ましいとされています(2023ユーキャン速習レッスンP104、九訂基本テキスト上巻P425)。
→×
訪問入浴介護は1回の訪問につき、看護職員1人と介護職員2人で提供し、うち1人をサービスの提供の責任者とします(2023ユーキャン速習レッスンP363、九訂基本テキスト上巻P451)。
これに関して、設問のような「専らその職務に従事する常勤のものとする」という規定はありません。そのため、解答は×になります。