問題57 指定老人介護福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.身体的拘束等の適正化のための指針を整備している場合には、その対策を検討する委員会は開催しなくてもよい。
2.入所者が居宅での生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者間で協議しなくてはならない。
3.施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
4.夜間には、常勤の介護職員が介護に従事しなくてもよい。
5.サービス提供上必要と認められる場合であれば、1の居室の定員を2人にすることができる。
解答
2、3、5
解説
1.身体的拘束等の適正化のための指針を整備している場合には、その対策を検討する委員会は開催しなくてもよい。
→×
→×
指針を整備し、かつ対策を検討する委員会の開催も行う必要があります(2023ユーキャン速習レッスンP170、九訂基本テキスト上巻P698)。そのため、解答は×になります。
なお、身体的拘束等については、次のように規定されています。
●緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
●身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
●身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3か月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
③ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
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2.入所者が居宅での生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者間で協議しなくてはならない。
→◯
→◯
入退所については、次のように規定されています(2023ユーキャン速習レッスンP170、九訂基本テキスト上巻P697)。ここの設問の内容が含まれるため、解答は◯になります。
●入所者の心身状況や置かれている環境などに照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
●検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員などの従業者の間で協議しなければならない。
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3.施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
→◯
→◯
設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP170、九訂基本テキスト上巻P697)。
4.夜間には、常勤の介護職員が介護に従事しなくてもよい。
→×
→×
介護職員については、夜勤を含めて常時1人以上の常勤職員を置くこととされています(2023ユーキャン速習レッスンP411、九訂基本テキスト上巻P711)。そのため、解答は×になります。
5.サービス提供上必要と認められる場合であれば、1の居室の定員を2人にすることができる。
→◯
→◯
居室は、個室が原則です。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は(夫婦で入所する場合など)、2人とすることができます(九訂基本テキスト上巻P712)。そのため、解答は◯になります。
▼介護福祉施設サービスの基準の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護老人福祉施設の入所・人員・設備基準について、◯か×で答えなさい
Q1 やむを得ない事由があれば、要介護1又は2の人でも介護...