第23回 問題58【令和2年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題58 生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.すべての被保護者に対する要介護認定は、介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う。
2.生活に困窮する外国人は、生活保護の取扱いに準じて必要な保護を受けることができる。
3.居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定のほかに、生活保護法による指定を受ける必要がある。
4.葬祭扶助は、原則として、現物給付である。
5.福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と現業員は、社会福祉主事でなければならない。

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解答

2、3、5

解説

1.すべての被保護者に対する要介護認定は、介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う。
→×

 生活保護制度で独自に判定を行うのは、介護保険の被保険者ではない生活保護受給者のみです。介護保険の被保険者である生活保護受給者については、通常どおり、介護保険制度での要介護認定がされます(2023ユーキャン速習レッスンP422、九訂基本テキスト下巻P473)。そのため、解答は×になります。

2.生活に困窮する外国人は、生活保護の取扱いに準じて必要な保護を受けることができる。
→◯

 生活保護法は、基本的には日本国民を対象としています。ただし、外国人でも、適法に日本に滞在するなどの要件を満たしていれば生活保護法が準用され、必要な保護を受けることができます(九訂基本テキスト下巻P469)。そのため、解答は◯になります。

3.居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定のほかに、生活保護法による指定を受ける必要がある。
→◯

 介護扶助によるサービスは、介護サービス提供の適正な実施を確保するため、介護保険法の指定を受け、かつ生活保護法による指定を受けた指定介護機関に委託して行われます(2023ユーキャン速習レッスンP427、九訂基本テキスト下巻P473)。そのため、解答は◯になります。

4.葬祭扶助は、原則として、現物給付である。
→×

 葬祭扶助は、原則として、金銭給付になります(2023ユーキャン速習レッスンP424、九訂基本テキスト下巻P470)。そのため、解答は×になります。

生活保護の8つの扶助
生活扶助 食費、被服費、光熱水費、家具什器費などの日常生活での基本的な需要を満たす費用。

原則として金銭給付

教育扶助 義務教育に伴って必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品などの費用。

原則として金銭給付

住宅扶助 住居確保のための費用(敷金、家賃、地代など)、補修その他住宅の維持のために必要なものの費用。

原則として金銭給付

医療扶助 入院、診療、投薬、注射、手術、施術などの費用や、入退院時の交通費。
生活保護の指定医療機関に委託。
受ける場合は、福祉事務所からの医療券の発行が必要。

原則として現物給付

介護扶助 介護保険法に規定する要介護者等に対する、居宅介護、施設介護、福祉用具、住宅改修などの介護サービスの費用。

原則として現物給付
ただし、住宅改修や福祉用具など現物給付が難しいものについては金銭給付

出産扶助 分娩介助料、分娩前後の処置料、衛生材料費など出産に伴う費用。

原則として金銭給付

生業扶助 生業費、技能習得費など就労に必要な費用。高校就学に必要な費用(公立高校授業料相当分)も含む。

原則として金銭給付

葬祭扶助 遺体運搬、火葬・土葬、納骨その他葬祭に必要な費用。

原則として金銭給付

5.福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と現業員は、社会福祉主事でなければならない。
→◯

 設問のとおりです(九訂基本テキスト下巻P469)。

生活保護制度の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
生活保護制度の仕組み・扶助について、◯か×で答えなさい Q1 生活保護は、原則として、個人を単位として行われる。 解答を...
生活保護制度と介護保険制度の関係について、◯か×で答えなさい Q1 生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の介護保険料は...
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