第23回 問題59【令和2年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題59 成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
2.後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に行う。
3.市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされている。
4.後見開始の審判は、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も請求することができる。
5.任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。

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解答

1、3、5

解説

1.本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
→◯

 家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などの請求により、補助開始の審判をすることができます。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要とされています(後見開始と保佐開始の審判については、本人の同意がなくても可。2023ユーキャン速習レッスンP447、九訂基本テキスト下巻P508)。そのため、解答は◯になります。

2.後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に行う。
→×

 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する家庭裁判所に対して行います(2023ユーキャン速習レッスンP447、九訂基本テキスト下巻P508)。そのため、解答は×になります。

3.市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされている。
→◯

 設問のとおりです(2023ユーキャン速習レッスンP446、九訂基本テキスト下巻P506・P514)。

成年後見制度の利用の促進に関する法律
(市町村の講ずる措置)
第二十三条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4.後見開始の審判は、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も請求することができる。
→×

 家庭裁判所へ後見開始の審判を請求することができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などです。また、65歳以上の高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市町村長が後見開始の審判を請求することもできます(2023ユーキャン速習レッスンP447、九訂基本テキスト下巻P508)。
 ここに、設問にある「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」は含まれません。そのため、解答は×になります。

成年後見制度の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
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5.任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。
→◯

 任意後見受任者(任意後見人になる人)、任意後見人の配偶者、利用者の直系血族と兄弟姉妹は、任意後見監督人になることはできないとされています(任意後見契約に関する法律第5条)。そのため、解答は×になります。

任意後見制度の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
任意後見制度・市町村の役割について、◯か×で答えなさい Q1 任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときのために、後見人に...
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