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「応能負担」と「応益負担」は、どのように違うのですか?

<h3>「応能負担」は、負担能力応じて費用を負担する</h3>  その人の負担能力(収入が多いか少ないか)に応じて、費用を負担する方式です。  老人福祉制度の利用者負担は、応能負担です。たとえば、10万円分のサービスを受けた場合の利用者負担の金額は、収入の多いAさんは1万円で、収入の少ないBさんは4,000円、というようになります。 &nbsp; <h3>「応益負担」は、受けた利益に応じて費用を負担する</h3>  受けたサービスの量(受けた利益)に応じて、費用を負担する方式です。  介護保険制度の利用者負担は、応益負担です。たとえば、利用者負担割合が1割の人の場合、利用者負担の金額は、5万円分のサービスを利用したら5,000円で、10万円分のサービスを利用したら1万円になります。

老人福祉制度の「措置」「反射的利益」「利用者の権利保障が不十分」とは、どういうことですか?

<h3>「措置」は市町村による行政処分</h3>  老人福祉制度では「措置」によってサービスが提供されます。これは、行政機関である市町村が必要性を判断して、申請した住民に対し「この事業者による、このサービスを利用しなさい」というように決定する行政処分です。 &nbsp; <h3>「反射的利益」とは、行政処分の結果として生じた間接的な利益</h3>  措置により、申請した住民は介護サービスを受けることができます。ただし、これは「住民が介護サービスを受ける権利をもっている」ということではありません。あくまで「市町村が、行政における処分として介護サービスを提供している」というだけです。こうした、住民が権利によって得る利益ではなく、市町村の行政処分の結果として生じた間接的な利益のことを「反射的利益」といいます。 &nbsp; <h3>「反利用者の権利保障が不十分」とは、サービス利用について主張する権利がないということ</h3>  またこの場合、住民は介護サービスを受ける権利をもっていないのですから、「こんな介護サービスを利用したい」と主張する権利もありません。あくまで市町村の主導であり、市町村が「この介護サービスを利用しなさい」と決定することになります。こうした状況が「利用者の権利保障が不十分」ということです。 &nbsp; <h3>介護保険制度では、利用者の権利が保障されている</h3>  介護保険制度では、「住民は、市町村に申請して認定されると、介護サービスを受けることができる」とされています。これは「住民が介護サービスを受ける権利をもっている」ということです。そして、住民は「こんな介護サービスを利用したい」と主張することができます。ですので、介護保険制度では、利用者の権利が保障されていると言えます。

老人福祉制度と老人保健制度はどう違うのですか?

<span class="qa">A</span> 老人福祉制度と老人保健制度の違いとは  老人福祉制度と老人保健制度は別の制度であり、それぞれ次のようなものです。 &nbsp; 老人福祉制度  これは、老人福祉法に基づいて、高齢者福祉に関するさまざまな内容を実施する制度です。介護保険制度が始まる前は、老人福祉制度の「措置」によって介護サービスが提供されていました。  介護保険制度が始まってからは、介護保険制度によって高齢者に介護サービスが提供されるようになりました。  つまり、老人福祉制度は高齢者福祉について全般的にカバーしていて、高齢者への介護サービスに特化した制度として始まったのが介護保険制度、ということです。  ただし、介護保険制度が始まったからといって、老人福祉制度がなくなったわけではありません。現在においても、老人福祉制度によって様々な施策が実施されています。  そして、次のようなやむを得ない事情がある場合は、老人福祉制度の「措置」によってサービスが提供されます。 <div class="indent"><span class="maru">●</span>家族などの虐待・無視を受けている場合</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>認知症などで意志能力が乏しくかつ本人を代理する家族がいない場合</div> &nbsp; <h3>老人保健制度</h3>  これは、高齢者に対する“医療”についての制度で、現在はなくなっています(代わりに、後期高齢者医療制度が開始されています)。  以前は、75歳以上の高齢者と、障害の認定を受けた65歳以上74歳未満の高齢者は、病院での診察や治療などにかかる医療費について、老人保健制度おける「医療等」から給付されていました。  介護保険制度が開始された際には、老人保健制度の「医療等」における「介護サービス」の部分が介護保険制度に以降して、介護保険制度から提供されるようになりました。  ただし、このとき老人保健制度の「医療等」がなくなったわけではありません。「介護サービス」以外の部分は、従来どおり老人保健制度の「医療等」から給付されていました。  その後、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」に全面改正され、老人保健制度はなくなって、その代わりに後期高齢者医療制度が始まり、これによって75歳以上の高齢者と、障害の認定を受けた65歳以上74歳未満の高齢者に対する医療の給付が行われています。 <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/69">https://caremane.site/69</a>

短期保険や長期保険とは、どういうものですか?

<span class="qa">A</span> 短期保険や長期保険などの区分の仕方 <br> 短期保険と長期保険 <br> 短期保険  財源を積み立てないで、当該期間に徴収した保険料を、当該期間の保険給付の費用とする社会保険です。また、加入期間(保険料の支払い期間)の長さに関係なく、保険給付されます。  介護保険は、短期保険に該当します。介護保険では、3年間で事業計画を作成して予算を立て、3年間で考えて1号保険料の額を定めるなどします。そして、3年間で集めた保険料を用いて、その3年間の保険給付の費用とします。  また、介護保険では、加入期間(保険料の支払い期間)の長さに関係なく、介護が必要と認定されれば保険給付を受けることができます。ですので、認定を受ければ、加入期間が10年の人でも、1年の人でも、同じように介護サービスが保険給付されます。  その他に、医療保険、雇用保険、労災保険も短期保険に該当します。 &nbsp; <h4>長期保険</h4>  財源を積み立てて、長期間にわたって収支のバランスを取る社会保険です。  たとえば、年金保険は長期保険に該当します。年金保険は、通常、加入してから何十年もの間、年金保険料を納め続け、それが積み立てられます。そして、積み立てられた年金保険料を財源として、年金の支払いが行われます。  また、年金保険は、加入期間(保険料の支払い期間)が保険給付に関係してきます。もし、年金保険料を短い期間しか支払っていなければ、それに応じて支給される年金は少なくなります。 &nbsp; <h3>被用者保険、自営業者保険</h3> <br> <h4>被用者保険</h4>  「被用者保険」というのは、言葉の意味としては「他人に雇われている人(被用者)を対象とする社会保険」ということです。健康保険、共済組合、船員保険、厚生年金、雇用保険、労災保険が該当します。 &nbsp; <h4>自営業者保険</h4>  自営業者を対象とする社会保険です。国民健康保険が該当します。 <div class="indent">※介護保険は、被用者と自営業者のどちらも対象としているので、この観点からの分類はしません。</div> &nbsp; <h3>職域保険、地域保険</h3> <br> <h4>職域保険</h4>  これは、言葉の意味としては「職場に勤める人を対象とする社会保険」ということです。言い換えると「他人に雇われている人(被用者)を対象としている」ということなので、上記の「被用者保険」とほぼ同じ意味で用いられます。該当する社会保険も「被用者保険」と同じです。  介護保険は、職場に勤める人だけを対象にしているものではありません。そのため、職域保険ではありません。 &nbsp; <h4>地域保険</h4>  ある地域内に住んでいる人を対象とする社会保険です。  介護保険は、その市町村の住民が対象なので、地域保険に該当します。  その他に、国民年金(日本の国民が対象)、国民健康保険(健康保険に加入していない市町村の住民が対象)も地域保険に該当します。 &nbsp; <h3>まとめ</h3> <table> <caption>社会保険の分類</caption> <col width="120"> <tr> <td bgcolor="#ffeacc" colspan="2"><span class="bold">保険財政の形態別</span></td> </tr> <tr> <td class="t-style1">短期保険</td> <td>財源を積み立てないで、当該期間に徴収した保険料を、当該期間の保険給付とする社会保険。 医療保険、雇用保険、労災保険、介護保険が該当する。</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">長期保険</td> <td>財源を積み立てて、長期間にわたって収支のバランスを取る社会保険。 年金保険が該当する。</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-style:solid hidden solid hidden;"></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffeacc" colspan="2"><span class="bold">被保険者の種類別(使用関係の有無)</span></td> </tr> <tr> <td class="t-style1">被用者保険</td> <td>他人に雇われている人(被用者)を対象とする社会保険。 健康保険、共済組合、厚生年金、雇用保険、労災保険が該当する。</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">自営業者保険</td> <td>自営業者を対象とする社会保険。 国民健康保険が該当する。</td> </tr> <tr> <tr> <td colspan="2" style="border-style:solid hidden solid hidden;"></td> </tr> <td bgcolor="#ffeacc" colspan="2"><span class="bold">対象とする区域・領域</span></td> </tr> <tr> <td class="t-style1">職域保険</td> <td>職場に勤める人を対象とする社会保険。上記の「被用者保険」とほぼ同じ意味で用いられ、該当する社会保険も同様。</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">地域保険</td> <td>ある地域内に住んでいる人を対象とする社会保険。 国民年金(日本の国民が対象)、国民健康保険(健康保険に加入していない市町村の住民が対象)、介護保険(市町村の住民が対象)が該当する。</td> </tr> </table>

一般会計と特別会計は、どう違うのですか?

<h4>一般会計</h4>  用途に特に制限のない、さまざまな事業を行うための会計です。たとえば、学校教育、道路などの整備、消防などの費用に用いられます。 &nbsp; <h4>特別会計</h4>  一般会計とは別に、その事業の経理を明確にするために設けられた会計です(経理の事務を、他のものとまとめないで、その事業だけで行えば、収入と支出が分かりやすくなります)。簡単に言うと「帳簿を別にして、それぞれ別に管理(計算)する」ということです。  介護保険については「特別会計」を設けることとされています。これによって、介護保険財政の支出と収支の経理を、より明確に分かりやすくすることができます。  なお、介護保険の特別会計は内容によって、以下の2勘定に区分されています。 <table> <caption>介護保険の特別会計の勘定</caption> <col width="170"> <tr> <td class="t-style1">保険事業勘定</td> <td>保険料と公費を収納し、保険給付や地域支援事業などを行う勘定。</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">介護サービス事業勘定</td> <td>市町村が保健福祉事業として、直営で指定居宅サービスなどの介護サービスを提供する場合に設けられる勘定。</td> </tr> </table> &nbsp; <h4>一般会計から特別会計への繰入</h4>  市町村は、介護保険の財政において「介護給付費」と「地域支援事業」にある「12.5%」「19.25%」を負担します(後出の表参照)。これは「市町村が一般会計のお金を特別会計に移す」というようにして負担します。  つまり、市町村は「一般会計」から介護保険の「特別会計」にお金を移すことで費用を負担し、介護保険の「特別会計」の帳簿によって介護保険のお金の計算をする、ということです。 &nbsp; <h3>一般財源と特定財源</h3> <br> <h4>一般財源</h4>  使い道が決められていない財源のことです。たとえば、市町村民税などです。これは、上記の「一般会計」に用いられます。  介護保険事業にかかる事務費は、ここから出されます。 &nbsp; <h4>特定財源</h4>  逆に、使い道があらかじめ決まっている財源のことを「特定財源」といいます。たとえば、国民健康保険料は、国民健康保険に要する費用にのみ使用することができます。  介護保険料も特定財源であり、介護保険に要する費用にのみ使用することができます。 &nbsp; <table> <caption>財源の負担割合</caption> <tr><td class="t-style2" rowspan="2" colspan="2"></td> <th colspan="2">介護給付費</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">居宅給付費</td> <td class="t-style2">施設等給付費</td> </tr> <tr> <td class="t-style0" rowspan="3">公 費</td> <td class="t-style2">国</td> <td>25%<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span></td> <td>20%<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span></td> </tr> <tr> <td class="t-style2">都道府県</td> <td>12.5%</td> <td>17.5%</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">市町村</td> <td>12.5%</td> <td>12.5%</td> </tr> <tr> <td class="t-style0" rowspan="2">保 険 料</td> <td class="t-style2">1号保険料</td> <td>23%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">2号保険料</td> <td>27%</td> <td>27%</td> </tr> </table> <table> <tr><td class="t-style2" rowspan="2" colspan="2"></td> <th colspan="2">地域支援事業</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">総合事業</td> <td class="t-style2">総合事業以外</td> </tr> <tr> <td class="t-style0" rowspan="3">公 費</td> <td class="t-style2">国</td> <td>25%<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span></td> <td>38.5%</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">都道府県</td> <td>12.5%</td> <td>19.25%</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">市町村</td> <td>12.5%</td> <td>19.25%</td> </tr> <tr> <td class="t-style0" rowspan="2">保 険 料</td> <td class="t-style2">1号保険料</td> <td>23%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">2号保険料</td> <td>27%</td> <td>なし</td> </tr> </table> <div class="indent">※施設等給付費は、都道府県知事に指定権限のある介護保険施設と(介護予防)特定施設入居者生活介護にかかる給付費。それ以外の給付費が、居宅給付費。</div> <div class="indent">※総合事業以外とは、包括的支援事業と任意事業のこと。</div> <div class="indent">※(<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span>のある)国が負担する居宅給付費25%、施設等給付費20%、総合事業25%には、5%相当の調整交付金が含まれる。</div> <br> <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/2292">https://caremane.site/2292</a> <a href="https://caremane.site/3071">https://caremane.site/3071</a> <a href="https://caremane.site/2289">https://caremane.site/2289</a>

生活保護受給者で、介護保険の被保険者になる場合とならない場合は、どのように分かれるのですか?

 これについては「介護保険の被保険者が生活保護を受けるようになった場合」という観点から、以下に第1号被保険者と第2号被保険者をそれぞれ見ていきます。まず、分かりやすいように、第2号被保険者からです。 &nbsp; <h3>第2号被保険者が生活保護を受けるようになった場合</h3> <br> <h4>第2号被保険者の資格要件</h4> 「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者」 &nbsp; <h4>国民健康保険に加入していた第2号被保険者 → 介護保険の被保険者ではなくなる</h4>  生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付されます)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外となって医療保険未加入になり、上記の資格要件のうち「医療保険に加入している者」を満たさなくなって、介護保険の被保険者ではなくなります。したがって、「介護保険の被保険者でない生活保護受給者」になります。  この人が介護を必要とする場合、介護サービスの費用については、10割が生活保護の介護扶助から給付されます。  なお、生活保護を受けるようになるのは、自営業者(国民健康保険に加入)がほとんどです(企業に勤務している人で、生活保護を受けるようになるケースは、なかなかありません)。そのため、40歳以上65歳未満で生活保護を受けるようになった人のほとんどは、介護保険の被保険者ではなくなります。 &nbsp; <h4>企業の健康保険に加入していた第2号被保険者 → 介護保険の被保険者であり続ける</h4>  生活保護を受けるようになっても、企業の健康保険に加入することは可能です。そのため、企業に勤務して健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになっても、健康保険に加入し続けて(上記の資格要件は満たしたままで)、第2号被保険者であり続けます。したがって、「第2号被保険者である生活保護受給者」になります。  この人が介護を必要とする場合、介護サービスの費用については、9割が介護保険から給付されて、残り1割が生活保護の介護扶助から給付されます。  なお、前述のように、健康保険に加入している会社員は企業で働いているので、生活保護を受けるようになるのは稀です。生活保護を受けるようになるのは、たとえばですが、会社員であって、その企業の健康保険に加入しているが、事情により勤務日数が少ないなどの理由で給与が少なく、それだけでは生活できないために生活保護を受ける、といったケースが考えられます。 &nbsp; <h3>第1号被保険者が生活保護を受けるようになった場合</h3> <br> <h4>第1号被保険者の資格要件</h4> 「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」 &nbsp; <h4>第1号被保険者 → 介護保険の被保険者であり続ける</h4>  第1号被保険者が生活保護を受けるようになっても、上記の資格要件には影響がありません。そのため、「第1号被保険者である生活保護受給者」になります。  この人が介護を必要とする場合、介護サービスの費用については、9割が介護保険から給付されて、残り1割が生活保護の介護扶助から給付されます。

被保険者資格の取得で「年齢到達の場合」が「誕生日の前日」となっているのは、どういうことですか?

 日本の法律(民法)では、誕生日の前日に年齢が加算されることになっています。したがって、「誕生日=その年齢の到達日」ではなく、「誕生日の前日=その年齢の到達日」になります。たとえば、5歳の人は、次の誕生日の前日に6歳に到達します。  ですので、市町村に住所のある医療保険に加入している39歳の人は、次の誕生日の前日に40歳に到達し、この「40歳の誕生日の前日」に第2号被保険者になります。  同様に、市町村に住所のある64歳の人は、次の誕生日の前日に65歳に到達し、この「65歳の誕生日の前日」に第1号被保険者になります。

被保険者資格を喪失するのが、当日の場合と翌日の場合があるのは、なぜですか?

 考え方としては「保険給付が適切に行われるようになっている」ということです。被保険者資格を喪失するタイミングと保険給付の関係は、以下のようになります。 &nbsp; <h3>その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日</h3> <div class="indent"><span class="bold">※その市町村の住所がなくなった日に、他の市町村に住所を移したとき → 当日</span></div>  まず、分かりやすいよう※の方から説明します。  たとえば、A市からB市に引っ越すとします。この場合、引っ越し当日にA市の被保険者資格を喪失し、同日にB市の被保険者資格を取得します。もし、「翌日に資格を喪失」となっていると、A市とB市の両方の被保険者資格をもっている時間が発生してしまいます。これを避けるためには、「その日から資格を喪失」とする必要があります。  そして「その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日」についてです。  たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に国外へ転出するとします。この場合、国外へ転出する当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。被保険者資格を喪失するのが翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。 &nbsp; <h3>第2号被保険者が医療保険の加入者でなくなったとき → 当日</h3>  これは具体的には、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が、生活保護を受けるようになった場合です。  生活保護を受けるようになると、国民健康保険と後期高齢者医療制度の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付されます)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外となって医療保険未加入になり、第2号被保険者の資格要件(下表参照)のうちの「医療保険加入者であること」を満たさなくなります。  そしてこの場合は、生活保護を受けるようになった当日に、生活保護の介護扶助から介護サービスが給付されるように切り替わります。そのため、当日に被保険者資格を喪失しても問題はないと言えます。 <table> <caption>被保険者の資格要件</caption> <col width="120"> <tr> <td class="t-style1">第1号被保険者</td> <td>市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">第2号被保険者</td> <td>市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者</td> </tr> </table> &nbsp; <h3>死亡したとき → 翌日</h3>  たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に亡くなったとします。この場合、死亡した当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。  被保険者資格を喪失するのが死亡日の翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。 &nbsp; <h3>適用除外施設に入所・入院したとき → 翌日</h3>  たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に適用除外施設に入所するとします。この場合、適用除外施設に入所する当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。  被保険者資格を喪失するのが翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。

住所地特例対象施設で、特定施設とは別に養護老人ホームがありますが、特定施設には養護老人ホームが含まれるのではないのですか?

 特定施設となるのは有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームであり、ここには養護老人ホームが含まれます。ただし、住所地特例対象施設については、介護保険法第13条において「特定施設」と「養護老人ホーム」が別にあげられています。 &nbsp; <h3>「入所措置がとられた者に限る」という規定が、養護老人ホームにのみに適用されるため</h3>  そして、同条において、養護老人ホームについて「老人福祉法の規定による入所措置がとられた者に限る」と規定されています。この規定は、有料老人ホームと軽費老人ホームには適用されず、養護老人ホームのみに適用されます。そのため、「特定施設」と「養護老人ホーム」が別になっています。

地域密着型特定施設と地域密着型介護老人福祉施設が、住所地特例対象施設でないのはなぜですか?

 地域密着型サービスは、文字どおり「地域に密着したサービス」であり、基本的に、その市町村の住民しか利用できません(2021ユーキャン速習レッスンP92、九訂基本テキスト上巻P90)。ですので、地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、その市町村の住民だけが利用することになり、他の市町村から入ってくることはないので、住所地特例の対象にならないということです。

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