(2024ユーキャン速習レッスンP322・P398・P403、十訂基本テキスト上巻P665・P675・P695)
A 管理者と代表者の違いとは
看護小規模多機能型居宅介護や小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の人員基準では、管理者とは別に代表者が規定されています。
管理者 | 各事業所における責任者のこと。 |
代表者 | その運営主体である法人の代表者であり、基本的には理事長や代表取締役が該当する。 |
たとえば、A社が1丁目事業所と2丁目事業所を運営している場合、A社の代表取締役が「代表者」で、1丁目事業所と2丁目事業所にそれぞれ「管理者」がいる、というようになります。
なお、人員基準の解釈通知において、「たとえば、法人が1つの介護サービス事業所のみを運営している場合は、代表者と管理者が同一であることもあるものである」とされています。