計画作成についての「一体のものとして作成」「整合性の確保」「調和が保たれたもの」はどう違うのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP130、九訂基本テキスト上巻P165・P167)

A 「一体のものとして作成」「整合性の確保」「調和が保たれたもの」は関係性の強さが異なる

言葉の意味(ニュアンス)の違い

 それぞれ次のようになります。

一体のものとして作成……1つの計画として作成する、ということ。
整合性の確保……別々の計画として作成されて、内容に整合性がある、ということ。
調和が保たれたもの………別々の計画として作成されるが、内容が調和している、ということ。

 ニュアンスとして、関係性が最も強いのは「一体のものとして作成」で、その次に関係性が強いのが「整合性の確保」で、その次が「調和が保たれたもの」になります。

覚え方

 上記を踏まえて、以下の図を参照してみてください。その図では各計画が記載されていて、「一体のものとして作成」、「整合性の確保」、「調和をとる」によって、結びつく線の色と形を変えています。
 「一体のものとして作成」は、「=(イコール)」をイメージした、赤線(目立つ色)になっています。そして「整合性の確保」は、(赤の次に目立つ)黒の太い実線になっています。「調和が保たれたもの」は、その中では目立たない点線になっています。

 また、覚える際には、「関係性の強さの順番」を意識して、メリハリをつける良いでしょう。たとえば、まず「老人福祉計画と一体のものとして作成」と「市町村計画、都道府県計画、医療計画との整合性の確保」を覚えて、残りは「調和が保たれたもの」というようにです。

市町村介護保険事業計画と他の計画との関係
市町村介護保険事業計画

 ┃┃
一体のものとして作成
 ┃┃

市町村老人福祉計画(老人福祉法)
市町村介護保険事業計画

 ┃
整合性の確保
 ┃

市町村計画(医療介護総合確保法)
市町村介護保険事業計画

 :
調和が保たれたもの
 :

市町村地域福祉計画(社会福祉法)
市町村高齢者居住安定確保計画(高齢者居住安定法)
その他の法律の規定による要介護者等の保健・医療・福祉・居住に関する計画

都道府県介護保険事業支援計画と他の計画との関係
都道府県介護保険事業支援計画

 ┃┃
一体のものとして作成
 ┃┃

都道府県老人福祉計画(老人福祉法)
都道府県介護保険事業支援計画

 ┃
整合性の確保
 ┃

都道府県計画(医療介護総合確保法)
医療計画(医療法)
都道府県介護保険事業支援計画

 :
調和が保たれたもの
 :

都道府県地域福祉計画(社会福祉法)
都道府県高齢者居住安定確保計画(高齢者居住安定法)
その他の法律の規定による要介護者等の保健・医療・福祉・居住に関する計画
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