解答
1、3、4
解説
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP365、十訂基本テキスト上巻P464)。
→×
短期入所生活介護を利用している間は、訪問入浴介護費を算定することはできません(2025ユーキャン速習レッスンP366)。そのため、解答は×になります。
もう少し詳しく言うと、以下のサービスを利用している間は、その事業所の従業者によって入浴介護も含めた必要なサービスが提供されるため、別に訪問入浴介護を提供する必要性はなく、そうした費用は算定できない、ということです。
●短期入所生活介護
●短期入所療養介護
●特定施設入居者生活介護
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
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→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP365・P366、十訂基本テキスト上巻P460)。
→◯
訪問入浴介護は、事業者が浴槽を積んだ入浴車などで訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行うサービスです(2025ユーキャン速習レッスンP364、十訂基本テキスト上巻P455)。これは、利用者の自宅に浴室があっても利用することは可能であるため、解答は◯になります。
→×
訪問入浴介護は、ターミナル期にある利用者にも対応します(2025ユーキャン速習レッスンP364、十訂基本テキスト上巻P463・P464)。そのため、解答は×になります。