訪問入浴介護の基準について、◯か×で答えなさい
訪問入浴介護は、利用者の居宅に浴槽を持ち込んで提供する。
訪問入浴介護の人員基準に、医師は規定されていない。
訪問入浴介護の人員基準では、管理者について、特段の専門資格が必要とはされていない。
サービスの提供の責任者は、入浴介護に関する知識や技術を有した者とされている。
訪問入浴介護は、1回のサービスを原則として看護職員(看護師・准看護師)1人と介護職員2人で提供する。ただし、利用者の状態が安定していて、主治医が認めた場合には、看護職員に代えて介護職員を充てることが(介護職員3人で提供することが)できる。
訪問入浴介護で使用する浴槽や器具は、サービス提供ごとに消毒したものを使用することとされている。
設問のとおり。
専用の事務室または区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する必要がある。
設問のとおり。
●通常の事業の実施地域以外に居住する利用者の訪問に要した交通費
●利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用
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ポイント解説
訪問入浴介護の人員基準
看護職員(看護師、准看護師) | 1人以上 | うち1人以上は常勤 |
介護職員 | 2人以上 | |
管理者 | 常勤専従。支障がなければ兼務可。 |
サービスを提供する職員
訪問入浴介護は、1回のサービスを原則として看護職員(看護師・准看護師)1人と介護職員2人で提供します。
このうち1人をサービス提供の責任者とします。サービスの提供の責任者は、入浴介護に関する知識や技術を有した者とされています。
ただし、利用者の状態が安定していて、主治医が認めた場合には、看護職員に代えて介護職員を充てることができます。つまり、看護職員はなしで、介護職員3人でサービスを提供することが可能ということです。
なお、介護職員3人の場合、所定単位数の95%に減算になります(看護職員がいない分、サービスの質が低下すると言えるため)。
サービス提供に用いる設備や器具など
サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全と清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備や器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用することとされている。
専用の区画
事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービス提供に必要な浴槽等の設備および備品等を備えなければなりません。また、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいとされています。
専用の事務室または区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する必要があります。