
訪問入浴介護の基準について、◯か×で答えなさい
Q1 利用者の自宅の浴槽を利用して、入浴サービスを提供することができる。
解答を見る >
A ×
訪問入浴介護は、利用者の居宅に浴槽を持ち込んで提供する。
訪問入浴介護は、利用者の居宅に浴槽を持ち込んで提供する。
Q2 事業所ごとに、医師を1人以上配置しなければならない。
解答を見る >
A ×
訪問入浴介護の人員基準に、医師は規定されていない。
訪問入浴介護の人員基準に、医師は規定されていない。
Q3 管理者は、看護師又は准看護師でなければならない。
解答を見る >
A ×
訪問入浴介護の人員基準では、管理者について、特段の専門資格が必要とはされていない。
訪問入浴介護の人員基準では、管理者について、特段の専門資格が必要とはされていない。
Q4 サービス提供の責任者は、入浴介護に関する知識や技術を有する者でなくてもよい。
解答を見る >
A ×
サービスの提供の責任者は、入浴介護に関する知識や技術を有した者とされている。
サービスの提供の責任者は、入浴介護に関する知識や技術を有した者とされている。
Q5 訪問入浴介護の提供にあたっては、入浴による利用者の状態の変化に対応するため、常に看護職員を伴う必要がある。
解答を見る >
A ×
訪問入浴介護は、1回のサービスを原則として看護職員(看護師・准看護師)1人と介護職員2人で提供する。ただし、利用者の状態が安定していて、主治医が認めた場合には、看護職員に代えて介護職員を充てることが(介護職員3人で提供することが)できる。
訪問入浴介護は、1回のサービスを原則として看護職員(看護師・准看護師)1人と介護職員2人で提供する。ただし、利用者の状態が安定していて、主治医が認めた場合には、看護職員に代えて介護職員を充てることが(介護職員3人で提供することが)できる。
Q6 使用する浴槽や器具は、1日に1回、その日の業務が終了したときに清掃する。
解答を見る >
A ×
訪問入浴介護で使用する浴槽や器具は、サービス提供ごとに消毒したものを使用することとされている。
訪問入浴介護で使用する浴槽や器具は、サービス提供ごとに消毒したものを使用することとされている。
Q7 緊急時の対応のため、訪問入浴介護事業所の協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましい。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q8 事業所の専用の事務室には、利用申込の受付や相談に対応するためのスペースは必要としない。
解答を見る >
A ×
専用の事務室または区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する必要がある。
専用の事務室または区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する必要がある。
Q9 訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用を、通常の利用料以外の料金として受け取ることができる。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
|
●通常の事業の実施地域以外に居住する利用者の訪問に要した交通費
●利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用
|
Q10 事業者は、セクシュアルハラスメントにより、従業者の就業環境が害されないよう必要な措置を講じなければならない。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
ポイント解説
訪問入浴介護の人員基準
| 看護職員(看護師、准看護師) | 1人以上 | うち1人以上は常勤 |
| 介護職員 | 2人以上 | |
| 管理者 | 常勤専従。支障がなければ兼務可。 | |
サービスを提供する職員
訪問入浴介護は、1回のサービスを原則として看護職員(看護師・准看護師)1人と介護職員2人で提供します。
このうち1人をサービス提供の責任者とします。サービス提供の責任者は、入浴介護に関する知識や技術を有した者とされています。
ただし、利用者の状態が安定していて、主治医が認めた場合には、看護職員に代えて介護職員を充てることができます。つまり、看護職員はなしで、介護職員3人でサービスを提供することが可能ということです。
なお、介護職員3人の場合、介護報酬は減算となります(看護職員がいない分、サービスの質が低下すると言えるため)。



