解答
2、4、5
解説
→×
設問のような規定はありません。それぞれの利用者のニーズに応じた開始時間と終了時間が設定されます。そのため、解答は×になります。
→◯
設問にある「指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合」というのは、昼間の通所介護に引き続いて夜間・深夜のサービス(お泊りサービス)も提供するものであり、いわゆる「お泊り通所介護(お泊りデイサービス)」のことです。
これを提供する場合には、あらかじめ指定権者である都道府県知事に届け出る必要があります(2025ユーキャン速習レッスンP369、十訂基本テキスト上巻P503)。そのため、解答は◯になります。
なお、「お泊り通所介護(お泊りデイサービス)」は介護保険の給付対象ではないため、全額が利用者の負担になります。
介護保険最新情報Vol.470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」
→×
送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれません(2025ユーキャン速習レッスンP371、十訂基本テキスト上巻P502)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP369、十訂基本テキスト上巻P500)。
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP369、十訂基本テキスト上巻P504)。
通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができる。
●あらかじめ通所介護計画に位置づけられていること。
●効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。
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