第27回 問題58【令和6年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題58 生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.65歳以上の被保護者の介護保険料は、生活保護から給付される。
2.補足性の原理により、生活保護の介護扶助は、介護保険の保険給付よりも優先して給付される。
3.生活保護の要否判定は、家庭裁判所が行う。
4.葬祭扶助には、火葬又は埋葬に必要な費用が含まれる。
5.介護予防支援計画に基づいて行われる介護予防サービスは、介護扶助の対象となる。

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解答

1、4、5

解説

1.65歳以上の被保護者の介護保険料は、生活保護から給付される。
→◯

 65歳以上の被保護者の介護保険料は、生活保護の生活扶助から給付されます(2025ユーキャン速習レッスンP428、十訂基本テキスト下巻P475)。そのため、解答は◯になります。

関連Q&A
介護保険料(介護保険の被保険者)  生活扶助での対応になります。詳細は、以下のとおりです。 第1号被保険者  年額18万円(月額1万5,000円)以上の老齢基礎年金等受給者は特別徴収(年金から天引き)されます。この場合、介護保険料の分が年金収入から控除されます。
※「年金収入から控除」というのは、受け取る年金のうち、保険料の分は収入とはみなされず、その分を生活扶助として増やしてくれるということです。ですので、結果的には「生活扶助に上乗せして支給される」と言うことができます。
 上記以外の場合は普通徴収(納入通知書による納付)になります。この場合は、生活扶助に介護保険料加算がされます。
第2号被保険者
 勤労(被用)収入から控除されます。
※生活保護受給者は、国民健康保険の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付される)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、医療保険未加入となり、第2号被保険者の資格要件のうち「医療保険に加入していること」を満たさなくなって、介護保険の被保険者ではなくなります。  ただし、生活保護を受けていて、企業の健康保険に加入している人もわずかにいます(生活保護受給者が、企業の健康保険に加入することは可能)。この場合で、40歳以上65歳未満の人が第2号被保険者になります。つまり、生活保護受給者で第2号被保険者となるのは、企業の健康保険に加入している人であり、会社に勤務していて給与をもらっている、ということです。  この場合、給与から医療保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。そのため、介護保険料の分は収入とはみなされず(「勤労(被用)収入から控除」)、その分を生活扶助として増やしてくれます。ですので、結果的には「生活扶助に上乗せして支給される」と言うことができます。
 

施設サービス(介護保険の被保険者)


日常生活費
 生活扶助での対応になります(介護施設入所者基本生活費)。
食費
 介護保険から特定入所者介護サービス費から給付されて、負担限度額の分が介護扶助の対応になります。
※特定入所者介護サービス費は、居住費・食費について、負担限度額までを利用者が負担し、それを超えて基準費用額までが介護保険から給付されるものです。

居住費
 生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の居住費は、全額が介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。
※生活保護受給者が多床室を利用した場合は、特定入所者介護サービス費における負担限度額が0円とされているため、全額が特定入所者介護サービス費として給付されることになります。  ただし、居室の空き状況などによっては、例外的にユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用することも認められます。この場合、介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分が介護扶助の対応になります。
 

短期入所サービス(介護保険の被保険者)


食費
 生活保護による新たな対応はありません。介護保険から特定入所者介護サービス費から給付されて、負担限度額の分を生活保護受給者が支払います。
※短期入所サービスを利用するというのは、生活保護受給者が自宅で生活しているということであり、生活費(食費を含む)として生活扶助が支給されています。そのため、負担限度額の分を既に支給されている中から支払うことになります。

滞在費
 生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の滞在費は、全額が介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。  ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用した場合は、生活保護による新たな対応はありません。介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分を生活保護受給者が支払います。  

通所サービス(介護保険の被保険者)


食費
 生活保護による新たな対応はありません。食費の全額を生活保護受給者が支払います。
※通所サービスを利用するというのは、生活保護受給者が自宅で生活しているということであり、生活費(食費を含む)として生活扶助が支給されています。そのため、食費の全額を既に支給されている中から支払うことになります。
 

生活保護受給者(介護保険の被保険者でない場合)


介護保険料(介護保険の被保険者でない場合)

 介護保険の被保険者でないので、そもそも介護保険料は発生しません。  

施設サービス(介護保険の被保険者でない場合)


日常生活費
 生活扶助での対応になります(介護施設入所者基本生活費)。
食費
 介護扶助での対応になります。
居住費
 介護扶助での対応になります。  

短期入所サービス(介護保険の被保険者でない場合)


食費
 介護保険の特定入所者介護サービス費相当額が介護扶助の対応になり、負担限度額相当額を生活保護受給者が既に支給されている中から支払います。
滞在費
 生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の滞在費は、全額が介護扶助の対応になります。  ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用した場合は、介護保険の特定入所者介護サービス費相当額が介護扶助の対応になり、負担限度額相当額を生活保護受給者が既に支給されている中から支払います。  

通所サービス(介護保険の被保険者でない場合)


食費
 食費の全額を生活保護受給者が既に支給されている中から支払います。  
関連Q&A
https://caremane.site/51
ケアマネ試験対策『一問一答』はこちら
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2.補足性の原理により、生活保護の介護扶助は、介護保険の保険給付よりも優先して給付される。
→×

 生活保護制度には「補足性の原理」(他法優先の原則)により、生活保護の介護扶助よりも介護保険の給付の方が優先して給付されます(設問の内容は、優先順位が逆になっています。2025ユーキャン速習レッスンP426、十訂基本テキスト下巻P473)。そのため、解答は×になります。

他法との給付調整の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護保険と他の法令による給付との調整  これは、次のような関係になっています。 ①.災害補償関係各法との調整  下表の法令により介護保険の給付に相当する給付が受けられるときは、下表の法令による給付が優先します。
労働災害に対する補償(療養補償、介護補償など)の給付を行う法律・労働者災害補償保険法 ・船員保険法 ・労働基準法 など
公務災害に対する補償(療養補償、介護補償など)の給付を行う法律・国家公務員災害補償法 ・地方公務員災害補償法 ・警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 など
国家補償的な給付(療養の給付など)を行う法律・戦傷病者特別援護法 ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 など
 これら以外でも、国・地方公共団体の負担で介護保険の給付に相当する給付が受けられるときは、国・地方公共団体の負担による給付が優先します。 ②.老人福祉法の措置との調整  介護保険の給付(契約に基づくサービス利用)が優先します。  ただし、やむを得ない事由(家族による虐待などのために、介護保険での契約に基づくサービス利用ができないなど)がある場合は、例外的に、老人福祉法の措置によってサービスが提供されます。 ③.医療保険との調整  重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。  ただし、歯科治療や介護保険施設の入所者に対する急性期治療など、一定の医療については医療保険から給付されます。 ④.生活保護との調整  生活保護法の「他法優先の原則」(保護の補足性)により、介護保険の給付が優先します。  そのうえで、利用者負担の部分は生活保護の介護扶助から給付され、第1号被保険者の保険料は生活保護の生活扶助から給付されます。 ⑤.障害者総合支援法の自立支援給付との調整  重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。  もちろん、重複しない障害者施策固有のサービスは、障害者総合支援法その他の障害者福祉制度から給付されます。 ⑥.保険優先の公費負担医療との調整  重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。  そのうえで、利用者負担の部分について、公費から給付されます。
3.生活保護の要否判定は、家庭裁判所が行う。
→×

 まず、生活保護の実施機関は、都道府県知事、市長および福祉事務所を管轄する町村長です。そして、要否判定や実施の事務は、委任を受けた福祉事務所が行います(2025ユーキャン速習レッスンP427、十訂基本テキスト下巻P473)。そのため、解答は×になります。

4.葬祭扶助には、火葬又は埋葬に必要な費用が含まれる。
→◯

 設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP428、十訂基本テキスト下巻P475)。

生活保護の扶助の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
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5.介護予防支援計画に基づいて行われる介護予防サービスは、介護扶助の対象となる。
→◯

 介護扶助の「介護予防」(内容は介護保険の介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスと同じ)は、介護予防支援計画に基づいて給付されます(2025ユーキャン速習レッスンP429、十訂基本テキスト下巻P476)。そのため、解答は◯になります。

介護扶助の範囲の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
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