第28回 問題2【令和7年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題2 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.すべての認知症の人が、自らの意思によって日常生活および社会生活を営むことができるようにすることは、基本理念の一つである。
2.良質かつ適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが切れ目なく提供されることは、基本理念の一つである。
3.地方公共団体は、その地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
4.都道府県は、都道府県認知症施策推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
5.市町村認知症施策推進計画は、地域医療構想と一体のものとして策定されなければならない。

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解答

1、2、3

解説

1.すべての認知症の人が、自らの意思によって日常生活および社会生活を営むことができるようにすることは、基本理念の一つである。
→◯

 設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP255、十訂基本テキスト上巻P202)。

2.良質かつ適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが切れ目なく提供されることは、基本理念の一つである。
→◯

 設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP255、十訂基本テキスト上巻P202)。

認知症基本法の基本理念
すべての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活および社会生活を営むことができるようにすること
国民が、認知症に関する正しい知識や理解を深めることができるようにすること。
認知症の人にとって障壁となるものを除去することで、すべての認知症の人が自立した日常生活を営むことができるようにし、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じて、その個性と能力を十分に発揮することができるようにすること。
認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが切れ目なく提供されること
認知症の人の家族等に対する支援が適切に行われることにより、認知症の人および家族等が地域において安心して日常生活を営むことができるようにすること。
認知症に関する研究等の推進、認知症および軽度の認知機能の障害に係る予防、診断・治療・リハビリテーション・介護方法、社会環境の整備、その他の事項に関する研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備すること。
教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われること。
3.地方公共団体は、その地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
→◯

 設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP255、十訂基本テキスト上巻P202)。

4.都道府県は、都道府県認知症施策推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
→×

 都道府県は、都道府県認知症施策推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ認知症の人および家族等の意見を聴くよう努めなければならない、とされています(認知症基本法 第12条 第3項)。そのため、解答は×になります。

5.市町村認知症施策推進計画は、地域医療構想と一体のものとして策定されなければならない。
→×

 市町村認知症施策推進計画は、市町村地域福祉計画(社会福祉法)、市町村老人福祉計画(老人福祉法)、市町村介護保険事業計画(介護保険法)その他の法令に規定される計画で認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない、とされています(認知症基本法 第13条 第2項)。そのため、解答は×になります。

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