
解答
1、4
解説
→◯
成年後見制度の基本理念は①自己決定の尊重、②ノーマライゼーション、③現有能力の活用です。そして、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」においても、本人の意思決定の支援や自発的意思の尊重、財産管理と心情保護の適正な実施などが理念とされています(2026ユーキャン速習レッスンP537、十訂基本テキスト下巻P512)。
→×
成年後見人の選任は、家庭裁判所が行います(2026ユーキャン速習レッスンP538、十訂基本テキスト下巻P513)。そのため、解答は×になります。
→×
成年後見人には、親族等、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)、社会福祉法人などの法人がなることができます。このほか、一般市民が担い手となる「市民後見人」の活用が期待されています(2026ユーキャン速習レッスンP541、十訂基本テキスト下巻P519)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP540、十訂基本テキスト下巻P518)。
→×
任意後見受任者(任意後見人になる人)、任意後見人の配偶者、利用者の直系血族と兄弟姉妹は、任意後見監督人になることはできないとされています(2026ユーキャン速習レッスンP541、十訂基本テキスト下巻P517・P518)。そのため、解答は×になります。



